1.児童手当
児童手当のしくみ
児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等の生活の安定をはかり、次代の社会を担う子どもの育ちを支援することを目的としています
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が拡充されます
▼拡充内容
・所得制限の撤廃
所得制限限度額及び所得上限限度額を超過し、支給対象外となっていたかたも対象となります
・支給期間の延長
支給期間が中学生までから高校生年代まで延長されます(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
・第3子以降の支給額の増額
第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額となります
※第3子以降の加算の算定に含める対象の年齢が「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に延長されます
・支給回数を年3回から年6回へ変更
偶数月に支給します(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
▼次のかたは申請が必要です(令和6年9月下旬に対象児童のいる世帯に案内を送付します)
・所得制限限度額及び所得上限限度額を超過しているため、児童手当を受給していないかた
・高校生年代の児童のみを養育しているかた
提出書類:児童手当・特例給付・認定請求書 記載例
・児童手当または特例給付を受給しているかたで、第3子以降の加算算定の算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育しているかた
・児童手当または特例給付を受給しているかたで、児童と兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の合計が3人以上となるかた
提出書類:児童手当・特例給付・額改定認定請求書 記載例
※申請が必要かどうかのご確認に使用してください 確認用フローチャート
※支給対象児童及び第3子以降の算定児童数に変わりがないかたは申請不要です
※公務員のかたは支給元の職場に問い合わせください
▼申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
申請には猶予期間があり、期限までに申請があった場合は令和6年10月分から支給適用となります
期限を過ぎると申請の翌月分からの適用となりますのでご注意ください
▼対象者
0歳~高校生年代までの子どもを養育している父母等
▼手当額
3歳未満・・・月額1万5千円
3歳以上高校生年代まで・・・月額1万円(第3子以降は3万円)
▼所得制限
令和6年10月1日から所得制限が撤廃されました。
▼支払予定月
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※振込は各支給月の15日です。ただし、支払日が土・日曜日、休日の場合は、その日の前の土・日曜日、休日でない日に支払います
いろいろな届け出
▼認定請求書
出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合、子ども手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です (他の市区町村へ転出した場合も同様です)
▼受給事由消滅届
受給者のかたが他の市区町村へ転出したときや子どもを養育しなくなったときなどは、受給資格がなくなりますので受給事由消滅届を提出してください。(消滅届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります)
また、公務員になったときは、勤務先で手当を支給することになりますので、市の窓口に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「認定請求書」の提出が必要となります
▼額改定請求書
すでに手当を受給しているかたが、新たな出生などで支給の対象となる子どもが増えたときなどに、この届けが必要となります
▼現況届
毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。
必要書類は、5月下旬頃、対象者へ郵送します。
現況届の結果については、10月支給(6月~9月分)以降の手当に反映されます。
▼その他の届け出
市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、手当を受け取る金融機関を変更するとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です
▼申請・問い合わせ先
こども教育課 子育て支援係 (0255‐74‐0039)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係
2.児童扶養手当
児童扶養手当のしくみ
父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない子どもの健やかな成長を願い、生活の安定と自立を促すために支給する手当です。
▼対象者
次のような状態にある児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障がいの状態にある児童については20歳未満)を養育している母(父)、もしくは児童を養育する父母以外の人。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいである児童
- 父(母)が生死不明の児童
- 1年以上、父(母)から遺棄され、または父(母)が拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- 母(父)がDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている児童(裁判所の証明が必要)
※離婚等していても、事実上の婚姻関係にあるときは資格対象外となります。(父母以外の方が児童を養育する場合及び障がいでの認定を除く)
「事実上の婚姻関係」とは離婚していても、元配偶者と住民票上同じ住所になっている場合や、異性と同居している場合、もしくは異性と同居していなくても、頻繁な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助を受けている、または生活費を補助している場合等を言います。
▼受給期間
子どもが18歳になって最初の3月31日まで(心身に障がいのある子どもは20歳に達する月まで)
▼手当額
児童数 |
平成31年4月分から(月額) |
|
全部支給 |
一部支給 |
|
1人 |
4万2910円 |
4万2900円~1万120円 |
2人 |
1万140円を加算 |
1万130円~5070円を加算 |
3人以上 |
1人につき |
1人につき |
▼支払予定月
1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)、5月(3月、4月分)、7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)
▼申請方法
認定請求書など必要な書類を提出してください。用紙は申請先に用意してあります
▼各種変更の届け出について
市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、手当を受け取る金融機関を変更するとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です
▼現況届の提出について
毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。
必要書類は、7月下旬頃、対象者へ郵送します。
現況届の結果については、1月支給(11月、12月分)以降の手当に反映されます。
▼その他
受給資格がなくなったときには、資格喪失届を提出してください。喪失届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります
▼申請・問い合わせ先
こども教育課 子育て支援係 (0255‐74‐0039)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係
3.特別児童扶養手当
特別児童扶養手当のしくみ
精神または身体(内科的疾患を含む)に、一定の障がいがある子どもの福祉の増進を目的として支給する手当です。
▼対象者
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。)。 ただし、次のような場合は手当を受けられません
- 子どもが施設に入所したとき(ただし、保護者と一緒に入所したときは手当は支給されます)
- 子どもが、障がい基礎年金、障がい厚生年金など障がいを事由とした公的年金の給付を受けることができるようになったとき
- 子どもを養育するかたが代わったとき
▼手当額
子どもの障がいの状態に応じて1級または2級として認定され、支給額が異なります
- 1級 月額55,350円
- 2級 月額36,860円
▼所得制限
本人および同居している家族の所得によっては、支給が停止される場合があります(詳しくは、こども教育課にご確認ください)
▼支払予定月
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)
▼申請方法
認定請求書など必要な書類を提出してください。用紙は申請先に用意してあります
▼各種変更の届け出について
市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、手当を受け取る金融機関を変更するとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です
▼その他
受給資格がなくなったときには、資格喪失届を提出してください。喪失届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります
▼申請・問い合わせ先
こども教育課 子育て支援係(0255‐74‐0039)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係
4.ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭の経済的負担を軽くするために、病院で支払う医療費の自己負担額を一部助成する制度です。
▼対象者
ひとり親家庭の父親または母親と子ども。父母がいない場合は、子どもを育てているかた
ただし、生活保護を受けているかたや、所得が所得制限の額を超えるかたなどは対象になりません
▼自己負担額
(1)外来の場合 毎月の受診日の1回から4回目までは530円。5回目以降は無料
(2)入院の場合 1日につき1,200円
(3)薬代 無料
※保険適用外の医療費は助成対象外
※令和元年10月1日から0歳~15歳(中学校卒業まで)のお子さんの支払額は無料
▼助成期間
子どもが18歳になって最初の3月31日まで(心身に障がいのある子どもは20歳に達する月まで)
▼所得制限
本人および同居している家族の所得制限があります(詳しくは、こども教育課にご確認ください)
▼申請方法
交付申請書など必要な書類を提出してください。用紙は申請先に用意してあります
▼各種変更の届け出について
市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、加入している健康保険が変わったとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です
▼その他
本事業は新潟県の助成制度のため、県外の医療機関を受診する場合は、自己負担額を全額支払っていただくようになります。ただし、その後、償還払の申請をしていただければ、受診時の支払額の差額分を償還します(詳しくは、こども教育課にご確認ください)
▼申請・問い合わせ先
こども教育課 子育て支援係 (0255‐74‐0039)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係
5.障がい児福祉手当
障がい児福祉手当は、 身体や精神に最重度の障がいを持ち、 在宅で生活しているかたの負担を軽減するための制度です。
日常生活で常時特別の介護を必要としているかたが対象で、 寝たきり状態のかたなども対象になります。
▼対象者
20歳未満で、次のような状態の重い障がいのため、 日常生活で常に介護を必要とするかた
(1)おおむね身体障がい者 1級の障がいに該当するかた (手帳の所持は関係なく)
(2)身体障がい者 2級または、 療育手帳「A」の障がい児の一部
(3)その他疾病などの理由で著しく日常生活が制限されるかたなど
▼手当額
月額1万4,790円
ただし、施設に入所しているかた、障がいを支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるかたは対象になりません
▼所得制限
本人及び同居している家族の所得制限があります
▼申請方法
認定請求書、 認定診断書、 所得状況届その他必要な書類を提出。 用紙は申請先に用意してあります
▼認定方法
(1)所得制限に該当しないこと
(2)診断書で専門の判定医が判定します
上記の二つで判定し、受給者として認定されます。判定期間は2カ月ほどかかります
▼申請・問い合わせ先
福祉介護課 障がい福祉係(0255‐74‐0015)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係