皆さんの地域はこういった悩みはありませんか
「集会所や土地を自治会の資産として登記できないか」
「近年、地震や水害などの災害が多く、集会所の管理が心配。保険に加入したいが法人格がない」
「代表者で登記すると交代するたびに登記が必要になってわずらわしい」
「共有地の登記上の所有者が遥か昔に亡くなり、その相続により権利者が多岐にわたり、手が付けられない」などなど
そういった悩み、「認可地縁団体制度」で解決しませんか
平成3年の地方自治法の改正により、町内会・自治会が市町村の認可を受けることで、法人格を得ることができ、町内会・自治会の名義で建物や土地などの不動産登記等ができるようになりました
「認可地縁団体」はどんなことができるの
- 団体名義(「○○町内会」等)で不動産登記が可能になります(※1)
- 団体名義の印鑑を登録でき、印鑑登録すると「印鑑証明書」の交付が可能になります
- 認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合に、認可地縁団体への所有権の移転登記が可能になります(※2)
※1:市が行うのは認可までで、登記手続等は各団体で行うこととなります
※2:手続きには、3か月以上の公告が必要です
どんな団体が「認可地縁団体」として認可を受けられるの
町内会・自治会として、住民相互の連絡や環境整備、共同活動などの活動を行っている団体は認可を受けることができます
一方、認可を得るためだけに組織された町内会、青年会や婦人会などの性別や年齢が限定される団体、伝統芸能保存会などの活動目的が限定的な団体は対象となりません
認可手続きは難しくないの
規約や会則に目的や区域などの認可上必要な事項が定められていること、認可地縁団となることが住民の総意であることが大切です
現在の規約などに必要事項が明記されていない場合は、規約を改正するなどの手続きが必要になりますが、特別に作成が難しい書類等はありません
リーフレット・認可申請様式
01-町内会・自治会の法人化のススメ (PDF 178KB)
告示事項証明書交付請求様式
07-地縁団体告示事項証明書交付請求書 (DOC 30KB)
印鑑登録関係様式
08-妙高市認可地縁団体印鑑登録申請書 (DOC 33.5KB)
09-妙高市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (DOC 33KB)
告示事項変更届出書様式
10-告示事項変更届出書様式(代表者) (DOC 31.5KB)
11-告示事項変更届出書様式(代表者・事務所) (DOC 31.5KB)
11-1告示事項変更届出書様式(目的・事務所) (DOC 31.5KB)