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(新潟県事業)農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業の申請受付

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新潟県では、農地の集約化および多用途利用米の団地形成の取組を支援する事業を行っています。この事業の活用を希望される方は、下記のとおり手続きをしてください。

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担い手集約タイプ

農地中間管理機構(以下「機構」という)からの転貸等により、農地の集約化を行う担い手等に対し、支援金を交付します。

交付対象

地域計画に位置付けられた農業を担う者(以下「担い手等」という)

交付要件

令和8年3月から令和13年2月末までに以下の要件を全て満たすこと

  1. 担い手を含む2者以上で集約化を行うこと
  2. 担い手の人数に1ha(中山間地域のみの場合は0.5ha)を乗じた面積以上の面積を、新たに担い手に集約すること
  3. 集約化される農地は、地域計画の区域内の農地であり、農地面積が農地台帳により明確であること

交付対象農地

以下の要件を全て満たすこと

  • 地域計画に位置付けられた担い手が新たに集約する農地(2筆以上農地が団地化されていること)
  • 機構への貸付期間が6年以上の農地

交付対象面積

対象期間内に機構からの転貸又は売買が公告された面積のうち、新たに担い手が集約する農地に係る面積

交付単価

10aあたり20,000円

申請書類

集約化の例示

交付対象となりうる集約化の例を紹介します。例示以外の場合でも対象となりうる場合がありますので、お問い合わせください。

事業内容に関する問い合わせ先

新潟県上越地域振興局農林振興部農業企画課(電話番号:025-526-9401)

 

多用途利用米団地定着タイプ

酒造好適米・もち米・非主食用米の新たな団地形成や団地面積の拡大を行う生産者に対し、支援金を交付します(令和8年産、令和9年産の取組が対象)。

交付対象

担い手等であって、多用途利用米の生産者

交付要件

当該事業に係る多用途利用米の複数年契約締結年度から契約に基づく出荷開始年度までに、以下の要件を全て満たすこと。

1. 多用途利用米の用途・品種ごとに、団地を新たに1ha以上形成又は10%以上面積拡大(拡大後の面積は1ha以上)すること

2. 上記1.で団地化された多用途利用米について、次の要件を全て満たす3年以上の複数年契約を計画申請までに締結している、又は締結されることが確実なこと

 (ア)多用途利用米の団地に係る生産者側(生産者又は生産者団体のいずれか)と需要者側の契約であること

   ※申請までに出荷先と事前調整が済んでいること

 (イ)販売契約書に各年産米の契約数量が明確に記載されており、かつ、契約不履行に対する違約条項(作柄等の影響により生産量が変動した場合の対応を含む。)があること

 (ウ)複数年契約期間中の契約数量が維持又は増加するものであること

3. 団地化される農地は、地域計画の区域内の農地であり、農地面積が農地台帳等により明確であること

交付対象農地

上記交付要件を満たす面積

交付単価

10aあたり20,000円

申請書類

事業内容に関する問い合わせ先

新潟県上越地域振興局農林振興部生産振興課(電話番号:025-526-9408)

共通事項

申請期限

令和8年11月13日(金曜日)

申請書類提出先

妙高市農林課農業振興係

その他

制度の詳細については、新潟県「農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業」をご確認ください。

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