妙高市では、このたびの豪雪により、令和4年2月6日、妙高高原地域に新潟県災害救助条例が適用されたことにともない、被災されたかたへの義援金(見舞金)の受入を開始しました。 〇受入窓口 妙高市役所会計課、妙高高原支所、妙高支所 (妙高市豪雪災害対策本部あて) 〇受入期間 令和4年3月31日木曜日まで