都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所していて選挙期日に投票できない場合には、選挙期日前にその施設で不在者投票することができます。
指定施設
新潟県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障がい者支援施設・介護老人保健施設など
指定施設一覧はこちらから(新潟県選挙管理委員会ホームページ)
※指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません
不在者投票の期間
11月9日月曜日から11月14日土曜日まで
※不在者投票用紙等の請求については、11月8日以前でもできます
指定病院・老人ホーム等での不在者投票の方法
1 施設の長(不在者投票管理者)への投票用紙等の請求
入院・入所者は、不在者投票管理者である施設の長に不在者投票用紙等代理請求依頼書を提出します。
2 投票用紙と不在者投票用封筒の請求
請求の依頼を受けた施設の長は、妙高市選挙管理委員会に不在者投票用紙等代理請求書を送付します。
3 投票用紙、不在者投票用封筒の受領
妙高市選挙管理委員会から施設の長に郵便等により送付されます。
4 施設での不在者投票
不在者投票管理者である施設の長の管理、立会人の立会いのもとで不在者投票を行います。
5 投票用紙の送付
不在者投票管理者である施設の長は、妙高市選挙管理委員会へ郵便等により送付します。
その他
指定病院等での不在者投票事務の取扱いや詳細については「指定病院等における不在者投票事務取扱要領」をご参照ください。
01指定病院等における事務取扱要領(HP) (PDF 1.28MB)
様式
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-73-8206
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp
