低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
「ひとり親世帯分」について
※「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」をご覧になりたいかたは、本ページ下へスクロールしてください。
(1)支給対象者
1 令和5年3月分の児童扶養手当が支給されるかた(※1)
2 公的年金等(※2)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止されるかた(※3)
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象となります
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るかたに限ります
(2)給付額
児童1人当たり一律5万円
(3)申請手続き・支給時期
◎令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた(支給対象者の1に該当するかた)
申請は不要です。対象者のかたへご案内を送付します。
※給付を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。
支給日は令和5年5月31日を予定しています。
※児童扶養手当の指定振込口座に振り込みを行いますので、指定口座の変更等を希望される場合は、届出書(様式第2号)の提出が必要です。
〇届出書類
・ひとり親世分(様式第1号)受給拒否の届出書 (XLSX 29.6KB)
・ひとり親世分(様式第2号)支給口座登録等の届出書 (XLSX 40.2KB)
◎令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(支給対象者の2、3に該当するかた)
申請が必要です。該当するかたへ申請書等の書類を送付します。
申請期限は令和6年2月29日です。当日消印有効
申請方法は窓口での申請又は郵送申請となります。
〇申請書類
・ひとり親世分(様式第3号)申請書 (XLSX 134KB)
・ひとり親世分(様式第4号)収入額申立書(年金) (XLSX 145KB)
・ひとり親世分(様式第4号)所得額申立書(年金) (XLSX 130KB)
・ひとり親世分(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変) (XLSX 145KB)
・ひとり親世分(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変) (XLSX 130KB)
申請書を受理し、書類を審査した後、順次支給となります。※支給が決定した場合には、対象のかたへ通知を送付します。
「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」について
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは重複して受給ができませんのでご注意ください。
(1)支給対象者
1 令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象であったかた
2 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)(※1)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、市民税均等割非課税相当の収入となったかた
※1 令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
(2)給付額
児童1人当たり一律5万円
(3)申請手続き・支給時期
◎令和4年度給付金支給対象者(支給対象者の1に該当するかた)
申請は不要です。対象者のかたへご案内を送付します。
※給付を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。
支給日は令和5年5月31日を予定しています。
※令和4年度給付金の支給口座に振り込みを行いますので、指定口座の変更等を希望される場合は、届出書(様式第2号)の提出が必要です。
〇届出書類
・ひとり親世帯以外分(様式第1号)受給拒否の届出書 (XLSX 30.6KB)
・ひとり親世帯以外分(様式第2号)支給口座登録等の届出書 (XLSX 40.2KB)
◎支給対象者の2に該当するかた
申請が必要です。
申請期限は令和6年2月29日です。当日消印有効
申請方法は窓口での申請又は郵送申請となります。
〇申請書類
・ひとり親世帯以外分(様式第3号)申請書 (XLSX 433KB)
・ひとり親世帯以外分(様式第4号)収入、所得見込額申立書(家計急変) (XLSX 550KB)
申請書を受理し、書類を審査した後、順次支給となります。
※支給が決定した場合には、対象のかたへ通知を送付します。