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長期療養等により定期予防接種を受けることができなかったかたへ

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平成25年1月30日に予防接法施行令が改正され、定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期接種を受けることができなかったと認められる場合、一定の条件を満たせば、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種することができるようになりました。

 

■対象となる条件

下記のすべてに該当する方。

(1)定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別事情(※1)により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合

(2)定期接種を受けることができなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合(上限年齢がある予防接種は、その年齢内であること)

(3)医師から上記1、2を証明する理由書を記入いただける場合(理由書は、関連ファイルからダウンロードできます)

 

※1)特別事情とは、下記のいずれかに該当する場合

1.厚生労働省で定める疾病にかかった場合(関連ファイルからご覧ください)

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合

3.医学的知見に基づき、上記1、2に準ずると認められるもの

 

■接種期間および上限年齢

 対象疾病が治癒する等、要因が解消された日から起算して2年以内

※ただし、BCGは4歳、四種混合は15歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳に達するまで

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