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妙高あっぱれ逸品認定制度|制度の概要

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 妙高あっぱれイラスト

目的

自然豊かな妙高の地で生まれた安全・安心な地場産品を「妙高あっぱれ逸品」として認定します。
これは、認定を受けた品を市内外に広くPRすることで、地産地消や販路拡大につなげようとするものです。また、妙高の魅力を全国に発信し、イメージアップとブランド化を進めることを目的にしています。

認定後に受けられる支援

  1. 認定証が交付され、認定品に認定シ-ルを貼ることができます。
  2. 広報紙や妙高市ホームページで紹介され、市内をはじめ全国に情報を発信することができます。
  3. 市の特産品として流通分野や消費者にPRすることができます。
  4. さらなる品質向上・販売増加のための助言を受けることができます。

認定対象と認定期間

農産物、林産物、水産物、加工食品、酒類、民芸品・工芸品…すべて3年

認定基準

農産物

  1. 市内で生産、収穫されたものであること。
  2. 有機JAS(日本農林規格)若しくは新潟県特別栽培農産物の認証を取得していること。ただし、新潟県特別栽培農産物に基準がない場合にあっては、農林水産省に登録されている農薬及び化学肥料の使用量を半分以下にし、適切に使用しているものであること。

林産物

  1. 市内で生産、収穫されたものであること。
  2. 農林水産省に登録されている農薬及び化学肥料の使用量を半分以下にし、適切に使用しているものであること。

水産物

  1. 市内で生産、収穫されたものであること。
  2. 薬事法に基づく製造販売の承認を受けた水産医薬品の使用量を半分以下にし、適切に使用しているものであること。
  3. 水田等で養殖している場合、残留農薬等の有害物質がないこと。

酒類

  1. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等、生産、販売に係る各種法令に違反していないこと。
  2. 酒米等主な原料の収穫地が新潟県内であり、かつ製造場所、又は販売拠点が妙高市内であること。

加工食品

  1. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等、生産、販売に係る各種法令に違反していないこと。
  2. 最終加工場所、又は製造場所が妙高市内にあること。ただし、主な原材料が妙高市産で、市内で加工する技術やノウハウ等がない場合において国内にて加工し、市内でも販売している場合、且つ販売者名と製造者名が表示ラベルに併記されている商品であること。
  3. 主な原材料の産地が妙高市内であること(その商品を特長づけている使用材料が妙高市産であること)。ただし、妙高市の気候風土、伝統を活かした原材料の使用や製法をとり入れている、又は技術の蓄積と商品化の創意工夫が見られることや、自然志向で、地産地消型の商品であるなど、認定の趣旨に相応しいと判断できる商品であること。

民芸品・工芸品

  1. 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等、生産、販売に係る各種法令に違反していないこと。
  2. 最終加工場所、又は製造場所が妙高市内にあること。
  3. 製造工程の主要部分が手作りであること。
  4. 主な原材料の産地が妙高市内であること(その商品を特長づけている使用材料が妙高市産であること)。ただし、妙高市の気候風土、伝統を活かした原材料の使用や製法をとり入れている、又は技術の蓄積と商品化の創意工夫が見られることや、自然志向で、地産地消型の商品であるなど、認定の趣旨に相応しいと判断できる商品であること。

その他共通事項

  1. 消費者からの苦情、要望等に的確に応じられること。
  2. その生産物がもつ特性やそのものの味など、多くの方が納得すると判断されるものであること。

申請資格

  1. 市内に住所がある個人、任意グループ・団体(代表者の住所が市内にあり、かつ活動拠点が市内にあること)、農業生産法人、事業所であること
  2. 妙高市推奨品協会に一般会員として入会する意思があること(認定時に入会すること)
  3. 対象品目の生産販売について、法令の規定による許可が必要な場合は、当該法令の規定による許可を受けたものであること

申請様式

  1. 認定申請書(農産物・林産物・水産物用) (DOC 57KB)
  2. 認定申請書(酒類・加工食品・民芸品・工芸品用) (DOC 56KB)
  3. 他薦申請書.doc (DOC 31.5KB)
  4. 認定基準.doc (DOC 46.5KB)

 

妙高市推奨品協会

全国に向けた地場産品のPRや販路拡大などを効果的に行うため、平成19年7月に「妙高市推奨品協会」を設立しました。妙高あっぱれ逸品認定制度に基づく認定品の募集・審査のほか、生産者の意欲の向上や地産地消の推進など、様々な活動を行います。

主な活動内容

  1. 妙高あっぱれ逸品認定制度の運用
  2. 妙高あっぱれ逸品認定品のPR
  3. 交流都市をはじめとする首都圏での物産展やイベントへの参加
  4. 地産地消の推進
  5. 需要開拓の方策検討、新商品・新技術の開発研究

※認定を受けたかたは、協会に入会(年会費3000円)することになります。また、協会の趣旨に賛同するかたも年会費無料で会員になることができます。

妙高あっぱれ逸品はこちら

妙高あっぱれ逸品一覧(R5.2月現在) (PDF 564KB)

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