ファイルをダウンロードし、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに地域共生課へお送りください。また、記入の前に必ず「妙高市空き家情報登録制度実施要領」をご一読ください。
妙高市空き家情報登録制度実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市内の空き家等を有効活用し、市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るとともに、地域の景観保全を推進するため、空き家情報登録制度について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内にある空き家(居住を目的に建設され、かつ、現に居住していない建物をいう。)並びに空き家となる予定の建物及びその敷地又は建物の跡地をいう。
(2) 空き家情報登録制度 市内にある空き家に関する情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報を提供し、空き家を有効活用する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権者で、賃貸又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要領は、空き家情報登録制度以外の空き家の取引を規制するものではない。
(空き家情報の登録申込み等)
第4条 空き家情報登録制度による空き家に関する登録をしようとする所有者等は、妙高市空き家情報登録申込書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、空き家台帳に登録するものとする。
3 市長は、前項の登録をしたときは、妙高市空き家情報登録通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申込みをしていない空き家で、空き家情報登録制度による活用が適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家情報の登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、妙高市空や家登録事項変更届出書(別記様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家台帳の登録の取消し)
第6条 市長は、空き家登録者又は空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を妙高市空き家情報登録抹消通知書(別記様式第5号)により当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 妙高市空き家情報登録抹消届出書(別記様式第6号)の届け出があったとき。
(2) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 空き家台帳に登録後、2年を経過したとき。ただし、登録の更新があったときを除く
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公表)
第7条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家に関する情報を公表するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(利用希望者の登録申込み)
第8条 空き家情報登録制度による空き家利用に関する登録を受けようとする者は、妙高市空き家利用希望者登録申込書(別記様式第7号)に誓約書(別記様式第8号)を添えて、市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、次の各号のいずれかに該当している者を、空き家利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録し、その旨を妙高市空き家利用希望者登録通知書(別記様式第9号)により当該申込者に通知するものとする。
(1) 空き家に定住又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようと認める者
(2) 空き家に定住又は定期的に滞在して、妙高市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できると認める者
(3) その他市長が適当と認める者
(利用登録者情報の登録事項の変更の届出)
第9条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、妙高市空き家利用希望者登録事項変更届出書(別記様式第10号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用希望者台帳の登録の取消し)
第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を妙高市空き家利用希望者登録抹消通知書(別記様式第11号)により利用登録者に通知するものとする。
(1) 第8条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家の利用に際し、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申し込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 妙高市空き家利用希望者登録抹消届出書(別記様式第12号)の届け出があったとき。
(5) 利用希望者台帳に登録後、2年を経過したとき。ただし、登録の更新があったときを除く。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者及び利用登録者に対し、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
3 契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 空き家登録者及び利用登録者並びに空き家台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。第6条及び第10条の規定による抹消後についても同様とする。
(1) 空き家台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
空き家を売りたい、貸したい人※下記1.2.3の提出
<記入例>空き家情報登録申込書(記入例) (PDF 201KB)
3.身分証明書の写し