申告期間は2月16日水曜日~3月15日火曜日
◎問い合わせ…市役所市民税務課(電話74-0011)、高田税務署(電話025-523-4171)
確定申告書はe-Tax・スマホ申告をご利用ください
自宅のパソコンやスマートフォンから国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーにアクセスして確定申告書を作成し、e-Tax(電子申告)または郵送によって提出することができます。ご利用方法など詳しくは、令和3年分確定申告特集(国税庁HP)をご覧ください。
e-Tax・作成コーナーの作業などに関するお問い合わせ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク ☎0570-01-5901
【受付】月曜日~金曜日(祝日を除く)
高田税務署主催の申告相談会場
新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、還付申告のかたの申告相談を2月15日以前でも高田税務署にて受け付けております。(16日以降は、高田税務署庁舎では行いません。)
※土、日及び祝日を除きます
※確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
国税庁LINE公式アカウント
【問い合わせ先】高田税務署 ☎025-523-4171
あなたは申告が必要ですか?
申告の要否については、下図のフローチャートでご確認ください。ご不明な点があれば、事前に市役所市民税務課までお問い合わせください。
地区割・日曜申告の日程について
市報みょうこう2月号_Part8-新井地域 (PDF 421KB)
市報みょうこう2月号_Part9-妙高高原地域・妙高地域・新井出張所 (PDF 464KB)
市報みょうこう2月号_Part10-申告の持ち物など (PDF 427KB)
各種所得控除について
1.社会保険料控除額について
次の保険料の納付額は、社会保険料として控除できます。
(1)国民年金保険料の納付額
納付額は、日本年金機構が送付する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をご確認ください。
(2)国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額
1.納付方法が現金納付・口座振替のかた
市から「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額」(ハガキ)を1月下旬に送付しますので、ご確認ください。
▼問い合わせ…国民健康保険税:健康保険課(☎74-0014)、介護保険料:市民税務課(☎74-0011)、後期高齢者医療保険料:健康保険課(☎74-0056)
2.納付方法が年金からの天引きのかた
日本年金機構などが送付する公的年金の「源泉徴収票」の「社会保険料の金額欄」をご確認ください。
●控除を受けるときの注意点
1.社会保険料の領収日が令和3年1月1日~令和3年12月31日の日付のものが対象。
※例:12月25日納期限の国民健康保険税を令和4年1月に支払った場合は、対象になりません。この場合は、令和4年分の控除対象になります。
2.国民年金保険料について控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
3.国民年金保険料を2年分前納した場合の社会保険料控除については、納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法のいずれかを選択することができます。
4.社会保険料の納め方の違いで、控除を受けることができるかたが異なります。
◎市役所から届いた納付書で、金融機関などで納付しているかた(普通徴収)
→生計を一にする配偶者や親族が保険料を支払った場合など、実際に負担したかたが税の控除を受けることができます。
◎年金から天引きされているかた(特別徴収)
→年金受給者本人のみが税の控除を受けることができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
2.医療費控除について
自分自身や生計を一にする家族(税法上の扶養親族でなくても可)のために医療費を支払ったときや、医療を伴う介護保険サービスを利用した場合は、医療費控除として申告することができます。
令和2年分申告から、医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成・提出が必須となりました。領収書の提示などは不要ですが、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保管してください。「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページからダウンロードまたは、市役所、各支所に置いてあります。
領収書の提示のみでは医療費控除を受けることが出来ませんので、ご注意ください。
なお、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、添付し、明細書に合計額を記入することで、内訳の記入を省略することが出来ます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
3.セルフメディケーション税制について
申告するかたが健康の保持増進及び疾病の予防として健康診断や人間ドッグなど、一定の取り組みを行っている場合、そのかたやそのかたと生計を一にする配偶者その他の親族のために令和3年中に支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。ただし、通常の医療費控除との併用はできません。
また、セルフメディケーション税制についても、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・提出が必須となります。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
4.生命保険料控除について
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合は、生命保険料控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
5.地震保険料控除について
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、地震保険料控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
6.障がい者控除について
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、障がい者控除として申告することができます。
また、要介護・要支援認定を有する高齢者の障がい者控除は、要介護・要支援認定者の心身の状態がより反映されるよう、要介護・要支援認定時の調査における「寝たきりの度合い」や「認知症高齢者の日常生活自立度」に基づいて判定されています。
「障がい者控除の判断基準について」や「障がい者控除対象者認定書」に関する問い合わせ…福祉介護課(☎74-0016)
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
7.配偶者(特別)控除について
合計所得1,000万円以下の納税者で、配偶者の合計所得が48万円までの場合は配偶者控除、48万円を超えて133万円までの場合は配偶者特別控除として申告することができます。
配偶者控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
8.扶養控除について
納税者本人と生計を一にしている配偶者以外の扶養親族で、合計所得が48万円までの場合は、一定の金額を扶養控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
9.雑損控除について
災害または盗難もしくは横領によって、資産に損害を受けた場合には、一定の金額を雑損控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
確定申告予備知識
1.申告漏れや誤りの多い所得
次の所得については、申告漏れから修正申告や期限後申告になることが多いので、ご注意ください。
●内職などの収入があるかた
●個人年金の収入があるかた
●保険金を受け取ったかた
〈保険金の税制上の取り扱い〉
2.知っておきたい税知識~パート収入・公的年金収入と税~
所得税、市・県民税の申告に関わる、よくある問い合わせにお答えします。
Q:パート収入がありますが、税金がかからないのは、収入がいくらまでですか。
A:93万円以下なら、所得税も市・県民税もかかりません。
●給与収入のみのかた
●公的年金(雑所得)のみのかた
※65歳未満…昭和32年1月2日以後に生まれたかた
3.令和4年度市・県民税の課税について
令和4年1月1日現在、妙高市に住所がある方が、課税対象となります。
市・県民税は、均等割(5,000円)と所得割(税率10%)から構成されており、下記に該当する人は、非課税となります。
(1)非課税基準
■均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
・扶養親族がいない人……38万円
・扶養親族がある人……28万円×(扶養親族数+1)+16.8万円+10万円
■所得割が課税されない人
○前年中の総所得金額が、次の額以下の人
・扶養親族がいない人……45万円
・扶養親族がある人……35万円×(扶養親族数+1)+32万円+10万円
≪課税・非課税判定の早見表≫
令和4年度分市県民税申告書様式
R4年度市県民税申告書と手引き.xls (XLS 1.02MB)
令和2年分所得税より適用の税制改正について
1.給与所得控除の見直し
令和2年分から、給与所得控除が次のとおり改正されました。
- 給与所得控除が10万円引き下げられました。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
※なお、給与収入が850万円を超えても、子育て・介護世代は負担が増えないよう、措置が講じられています。(3.所得金額調整控除を参照)
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
2.公的年金等控除の見直し
令和2年分から、公的年金等控除が次のとおり改正されました。
- 公的年金等控除が10万円引き下げられました。
- 公的年金収入額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円が上限となりました。
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられました。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
3.所得金額調整控除の新設
令和2年分から、給与所得控除の上限額195万円(改正前:220万円)が適用される給与収入額が850万円(改正前:1,000万円)に引き下げとなり、また公的年金等控除も一律10万円引き下げられました。この負担増により、子育てや介護世帯などの一定のかた、また給与収入と公的年金収入の両方があり、二重で影響を受けてしまうかたについて、実質的に影響がないように調整するための控除となっています。適用となるのは次の(1),(2)のいずれかに該当するかたです。
(1)給与収入が850万円を超え、イ~ハのいずれかの要件を満たす場合は、次の算式に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
イ.本人が特別障がい者に該当する
ロ.23歳未満の扶養親族を有する
ハ.特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与収入と公的年金収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、次の算式で計算した金額を給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
4.基礎控除の見直し
令和2年分から、基礎控除が次のとおり改正されました。
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その所得金額によって3段階で控除額を引き下げ、2,500万円を超える場合は、適用されません。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
5.各種所得控除等を受けるための所得要件などの見直し
令和2年分から、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除について、控除を受けるための所得要件が一律10万円引き上げられました。また、家内労働者の所得計算特例の必要経費最低保障額は、10万円引き下げられました。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
6.ひとり親控除の新設と寡婦控除の見直し
令和元年分までの寡婦(寡夫)控除に代わり、令和2年分から新設・見直しされた控除です。納税者本人が合計所得金額500万円以下のひとり親であるときは35万円、寡婦であるときは27万円を控除します。なお、従前の寡夫控除はひとり親控除に統合されています。
ひとり親控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
寡婦控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
7.指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、文部科学大臣の指定を受けたイベントが中止などとなった際に、チケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、辞退した金額のうち20万円までの金額について、寄附金控除を受けることが出来ます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm