学校を通じて児童生徒及びその保護者に対してチラシ等を配付することについて、教育的意義、公益性、児童生徒等への有益性及び学校の業務負担等を総合的に勘案し、適正かつ統一的な取扱いを定めるため、新たに基準を制定することとしました。
つきましては、この基準に基づく運用を行いますので、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
目的
この基準は、学校を通じて児童生徒及びその保護者に対してチラシ、案内文書(以下「チラシ等」という。)を紙媒体又は電子媒体で配付する(以下「配付等」という。)依頼について、教育的意義、公益性、児童生徒等への有益性及び学校の業務負担等を総合的に勘案し、適正かつ統一的な取扱いを定めることを目的とする。
基本原則
配付の可否は、事業の目的、内容、対象、費用負担、安全性及び公益性等を下記「配付等の判断基準」で総合的に判断し、配付等は、学校教育又は児童生徒の健全育成に資するもので、次の全てに該当するものとする。
(1)学校における教育活動及び教職員の業務に過度な負担を生じさせないもの
(2)特定の事業者等の営業活動、政治活動又は宗教活動等に利用されることのないもの
配付等の判断基準
配付の可否を判断する際は、次の事項を確認する。
| 審査項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 教育的意義・公益性 | 児童生徒の学習、文化、スポーツ、体験、健全育成、地域との交流等に資する内容であること。 |
| 対象者 | 市内の児童生徒又はその保護者を主な対象としていること。対象地域・学年等が明確であること。 |
| 主催者の適格性 | 主催者、共催者、協力者等が明確で、事業の責任の所在が明らかであること。 |
| 営利性 |
商品の販売、サービスの契約・加入・会員募集等を主たる目的とするものでないこと。参加費等を徴収する場合は、その金額及び内容が適正であること。 ※無料体験会等であっても、その後の契約・入会等への誘導を主たる目的とする場合は、前項の営利事業に該当するものとして取り扱う |
| 安全性・適法性 | 児童生徒の安全に配慮され、関係法令等に照らして問題がないこと。事故、トラブル等が発生した場合の連絡先が明記されていること。 |
| 内容の適切性 | 政治的又は宗教的な勧誘、特定の思想・信条への勧誘、差別的表現、公序良俗に反する内容等を含まないこと。 |
| 学校への負担 | 配付部数、配付方法、配付時期等が学校の業務に過度の負担を生じさせないこと。 |
| その他 | 教育委員会が学校を通じて児童生徒または保護者に配付することが適当であると認めること。 |
配付等の方法
(1)紙媒体
配付希望者が用意したチラシを、教育委員会こども教育課又は学校を通じて、学校の児童生徒及び保護者へ配付する。
(2)電子媒体
配付希望者が用意したチラシ(データ)を、教育委員会こども教育課を通じて、学校の児童生徒及び保護者に対して周知する。周知方法は、妙高市教育委員会が管理しているホームページ上にデータを掲載する。保護者には保護者連絡用アプリを通じて、情報を掲載したことをお知らせする。「掲載のお知らせ」は原則、毎月第2・4火曜17時頃に定期配信する。
※特定の学校のみへの配付などで、学校長が個別に判断した場合はこの限りでない。ただし、配付等の判断基準は下記基準を基に行うものとする
チラシ等を学校に配付等依頼する場合の手続の流れ
◆内容の事前審査
配付希望者は、教育委員会こども教育課にチラシ等を提出する。教育委員会は提出された内容が、配付等の判断基準に適合するか審査する。審査後、配付の可否を連絡する。
※紙媒体の場合は、原則配付希望日の2週間前、電子媒体の場合は配信希望日の1週間前までに提出する
◆配付の流れ
(1)紙媒体を配付する場合
配付希望者に教育委員会こども教育課が連絡し、チラシ等の配付必要部数を伝える。その後、配付希望者が教育委員会又は学校へチラシ等を手配する。学校は児童生徒等を通じてチラシ等の配付を行う。
(2)電子媒体の場合
教育委員会こども教育課が、電子媒体を妙高市教育委員会専用のホームページにデータを掲載する。あわせて、保護者連絡用アプリを通じて、保護者に対して情報が掲載された旨の連絡を行う。
市又は教育委員会の主催、共催、後援等の関係
市又は教育委員会の主催、共催、後援、その他の名義使用の承認を受けていることのみをもって、学校を通じたチラシ等の配付を認めるものではない。チラシ等の配付については、本基準に基づき別途、判断する。
配付後の取り扱い
・配付後に、申請内容と実際の事業内容との相違、苦情、事故その他の問題が確認された場合、教育委員会は、当該配付希望者の以後の配付を停止又は次回以降の申請を原則、認めないものとする。
・電子媒体の掲載期間は原則、掲載後1か月又はチラシ等に記載のある締切日・開催日末日等のいずれか早い日までとする。
運用開始日
令和8年11月1日
その他
この基準に定めのない事項又はこの基準の適用について疑義が生じた場合は、教育委員会が個別に判断する。