厚生労働省は、令和8年2月20日に「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」を公表しました。
これに伴い、妙高市においても生活保護費の追加給付に向けた準備を進めています。
妙高市の具体的な追加給付の時期及び手続きについては順次こちらのページでご案内していきます。
追加給付の対象世帯や範囲(基準生活費や各種加算、期間等)については、厚生労働省が開設する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」にお問い合わせください。
妙高市における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について
現在、妙高市において生活保護を受給しているかた※令和8年8月10日給付済み
・令和8年7月上旬から中旬を目途に通知(追加給付となる金額を含む)を行い、口座振込等にて給付予定です。
・妙高市が追加給付の決定を行うまで、継続して生活保護を受給している場合は、原則、手続きは不要です。
※現在、妙高市において生活保護受給中であっても、平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を
受給していたかたは、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
現在、妙高市において生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、妙高市において生活保護を受給していた期間があるかた
追加給付を受けるためには、手続き(申出)が必要になります。
※亡くなられたかたについては、追加給付の対象外となります。
※他の自治体への転出等により、現住所が不明なため、通知が届かない場合がありますので、ご了承ください。
申出受付期限
令和9年3月31日まで
※国の方針決定等に基づき、期限は短縮もしくは延長することがあります。
申出者
生活保護受給当時の世帯主が行ってください。ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員のうち、以下順位に基づき、最上位者が申出を行ってください。なお、申出人となる同順位者が複数いる場合は、代表者が申出を行ってください。
1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:曽孫、8:甥姪
提出が必要な書類
申出(手続き)には、以下の書類が必要です。
・申出書 【申出書】 (PDF 92.8KB)、【申出書】 (DOCX 65.3KB)、【申出書(記入例)】 (PDF 97.1KB)、【申出書(記入例)】 (DOCX 66.7KB)
・当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本
・申出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のコピー)
・本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー
・委任状(当時の世帯主が申出を行うことが困難な場合等) 【委任状】 (PDF 24.4KB)、【委任状】 (DOCX 28.8KB)
必要に応じて添付する書類
各種加算が算定されていた場合等は、以下の書類も必要となります。
・各種加算等の申出に係る挙証資料
当時の申出の加算等に係る決定通知書等をお持ちの場合のみ、コピーを添付してください。
・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合のみ、添付してください。
申出書の提出方法
書類一式を以下の住所に郵送いただくか、直接窓口へお持ちください。
・提出先:妙高市役所 福祉介護課 援護係 (〒944-8686 新潟県妙高市栄町5番1号)
・妙高高原支所(新潟県妙高市大字田口33番地)、妙高支所( 新潟県妙高市大字関山1200番地1)においても、受付可能です。
・窓口で自身の本人確認書類を提示した場合は、その人分の戸籍謄本の提出は不要です。
その他
・平成25年8月以降、妙高市以外の自治体から生活保護を受給していた期間がある人は、
当該自治体へ当時の世帯主が申出を行ってください。
・提出いただいた書類に不備がない場合、申出から1か月程度で追加給付します。
生活保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や新潟県、妙高市が、銀行口座の
暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料振込を依頼することはありません。
詐欺にご注意ください。
