申請受付は終了しました。※令和4年6月15日までの消印有効
-----------------------------------------------------------------------------------
新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少が長期化している事業者の事業継続を支援するため、市独自の助成金を交付します。助成金(第1次)を受給した方は、助成金(第2次)を重複受給できません(売上減少率区分が高くなり差額が生じる場合を除く)。
妙高市事業継続支援助成金(第2次)
対象者
次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)令和2年(2020年)12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
・令和元年(2019年)の売上と比較して、令和3年(2021年)の売上が25%以上減少していること。法人の場合は、平成31年(2019年)4月を含む決算期1年分の売上と比較して、令和3年(2021年)4月を含む決算期1年分の売上が25%以上減少していること
|
※売上とは、事業収入全体をいいます。
※国・県・市等から新型コロナウイルス関連等の給付金・補助金等を受給し、雑収入に計上している場合、売上から引くことができます。
(5)国や団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施している事業者 ※詳細については「よくあるご質問(FAQ)」を参照
(6)本助成金を交付した後も事業継続の意思を有する事業者
(7)次の営業を行っていない事業者
・日本標準産業分類における「政治・経済・文化団体」「宗教」「外国公務」「公務(他に分類されるものを除く)」「分類不能の産業」 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業 ・暴力団(妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの ・市民生活や生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されると市長が認める事業 |
助成金の額等
令和3年(2021年)の売上高との比較による売上減少率 |
平成31年(2019年)4月を含む年間売上 |
|
6,000万円未満 |
6,000万円以上 |
|
25%以上50%未満 |
20万円 |
40万円 |
50%以上 |
40万円 |
80万円 |
※売上減少率(%)…令和3年(2021年)売上÷令和元年(2019年)売上×100-100
※売上減少率は、小数点以下第2位を四捨五入する。
※助成金の額は、売上減少額(1,000円未満切捨て)と助成金の額を比較し、いずれか少ない額とする。
※令和元年(2019年)5月以降に開業した場合は、開業月を含む事業年度の売上により区分する。
交付回数
1事業者につき1回限り
※ただし、助成金(第2次)(令和元年(2019)年と令和3年(2021年)の売上比較)の額が、助成金(第1次)(令和元年(2019)年と令和2年(2020年)の売上比較)の額を上回る場合、既に交付された助成金(第1次)との差額を受給できます。
申請受付期間
令和4年3月1日火曜日から令和4年6月15日水曜日(消印有効)
申請書類等の入手方法
(1)下記よりダウンロード
3 助成金(第2次)申請書類チェックリスト(PDF 170KB)
(2)市役所窓口での配付(本庁観光商工課、妙高高原支所、妙高支所)
※申請書類等の郵送による提供は行いません。
その他
(1)本助成金の交付に関して、必要に応じて実地検査や報告を求めることがあります。
(2)本助成金の交付決定後、申請内容に関して虚偽や不正等が発覚した場合、交付決定を取り消します。
(3)市が指定する期間内に申請内容の不備等を解消するための再度の申請等を行わなかった場合、申請を辞退したものとみなします。
(4)申請内容に関する軽微な修正については、市が補正します。
(5)申請書類及び添付書類の内容について、市が他の行政機関や警察等に確認等を行う場合があります。
提出方法
感染症拡大防止の観点から、窓口での申請手続きによる密集・密接を防ぐため、下記まで郵便物の追跡ができる簡易書留等で郵送してください。
【提出先】
〒944-8686 妙高市栄町5-1
妙高市 観光商工課 商工振興グループ 行
※封筒表面に「助成金 申請書類 在中」と大きく記載してください。