令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方へ
以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 妙高市が券面に「国外転出 和暦○年○月○日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 妙高市が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※継続利用を希望しない場合には、下記受付窓口にてマイナンバーカードの返納手続きが必ず必要です。なお、継続利用または返納手続きをせず、国外または帰国後に新たなカードを申請する場合には、手数料が有料となる場合があります。
受付窓口
市民税務課市民窓口グループ
持ち物
マイナンバーカード
- 本人の来庁が原則です。ご不明な点は、事前にご相談ください。
- 国外でも使用可能なメールアドレスを準備してください。来庁時に申請書に記入していただきます。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、下記「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(地方公共団体情報システム機構)」をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新等の手続
以下のお手続きについては、下記「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(地方公共団体情報システム機構)」よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)
その他の手続
その他の事項については、下記「マイナンバーカードを国外で利用する(地方公共団体情報システム機構)」を確認ください。