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妙高市風致地区に関すること

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風致地区とは

風致地区とは、都市の風致を維持するために定められた地区のことです。人と自然が調和した環境をつくるため、都市計画法にもとづいて定められた地区で、造成や建築などを行うときには一定の制限があります。
これらの風致地区内において、建築物の建築・宅地の造成・木竹の伐採等を行う場合には、妙高市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請が原則として必要になります。

関連ファイル

★風致地区許可基準240604 (PDF 74.8KB)

風致地区全体図 (PDF 1.16MB)

許可申請書 (RTF 98.2KB)

施行方法書 (RTF 110KB)

風致地区内行為完了届 (RTF 81.6KB)

妙高市風致地区条例 (PDF 286KB)

妙高市風致地区条例施行規則 (PDF 139KB)

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