妙高市では地元への定住促進のため、市内の住所地から通勤可能な事業所に就職したかたを対象に、就職に必要となる物やサービスを受けるために必要な資金を貸し付けします。
貸付対象者
- 新規学卒者又はU・Iターン者で、市内に住民票があり、卒業または転入の日から1年以内に自宅から通勤可能な事業所(農業法人含む)に就職した者、若しくは家業を継いだ者。
- 新卒就職者及びU・Iターン就職者が未成年の場合には、その親権者又は後見人
※いずれも、貸付申込時に市税を滞納していないものとします。また、妙高市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者は除くものとします
資金使途
就職に伴い必要となる物またはサービスを得るための資金(使途の例:通勤用自動車、スーツ代、引越し費用、住宅費、各種資格取得費など)
貸付条件
貸付対象者 | 貸付額 | 貸付利率 | 貸付期間 |
---|---|---|---|
新規学卒就職者(中途退学者等も含む) |
100万円以内の額 |
年 利 1.50%(変動金利) ※保証料は含みません。 |
5年以内 |
単身U・Iターン就職者(世帯員1名の場合) |
150万円以内の額 |
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家族U・Iターン就職者(世帯員2名以上の場合) |
250万円以内の額 |
※担保・保証人等その他貸付条件は取引金融機関の定めるところによります(金融機関により条件が異なる場合あり)
※金融機関の審査により、ご希望に添えない場合があります
申請方法
- 採用決定(内定)のあった日から就職後6か月の間に、市役所へ申請書等を提出してください
- 申請書類を受理・審査後、適格証を交付しますので、交付を受けてから3か月以内に取扱金融機関で借り入れの手続きを行ってください
- 申請回数は1人について1回限りとします
必要となる書類
- ふるさと就職支援資金貸付適格証交付申請書
- 採用決定証明書
- 大学卒業証書等、妙高市から離れていたことを証明する書類(住民票の異動がない場合)
- 使途が確認できる書類 ※見積書、契約書、パンフレットなど
取扱金融機関
- 新井信用金庫本店の妙高市内各支店
- 第四北越銀行の妙高市内各支店
- 八十二銀行新井支店
- 北越銀行新井支店
- えちご上越農業協同組合の妙高市内各支店