今回の豪雪により、2月23日、市内全域が県の災害救助条例の適用を受けました。県条例の適用期間の2月23日から3月4日までの間、要援護世帯の除雪が支援の対象となります。対象となる見込みの世帯に申請書類を2月24日に郵送しましたので、該当する場合は市役所福祉介護課へ速やかに申請ください。
申し込み期限
- 令和4年3月4日 金曜日
対象者
要援護世帯であって次のすべてに該当する世帯が対象
1.妙高市内に居住している世帯(※妙高高原地域で、令和4年2月6日から2月15日の間の救助条例の支援を受けた世帯は除く)
2.積雪のため居住している住宅の出入口が閉ざされている世帯、または屋根上の積雪のため居住している住宅が倒壊する危険がある等、日常生活に著しい支障を及ぼしている世帯
※施設入所や長期入院などで現在居住していない住宅は対象になりません。
※市営住宅、県営住宅、アパートにお住いのかたは対象になりません。
3.自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない世帯
- 世帯員が自力で除雪できない世帯
- 子どもなどから支援が得られない世帯
- 市民税非課税世帯もしくは均等割のみの課税世帯
※実際に子どもと同居している場合は対象になりません。
要援護世帯とは
1.高齢者世帯
- 65歳以上のかたのみで構成されている世帯
- 65歳以上の高齢者または、ねたきり高齢者と義務教育修了前の児童のみで構成されている世帯
- 60歳以上のかたのみで構成されている世帯であって、そのうち1人は概ね3カ月以上就床しており、かつ、その状態が継続すると認められるかた
- 60歳以上のねたきり高齢者の単身世帯
2.障がい者世帯
- 身体障がいの等級が1級から4級、知的障がい者又は精神障がい者のみで構成されている世帯
- 身体障がいの等級が1級から4級、知的障がい者又は精神障がい者、及び65歳以上のかた又は義務教育終了前の児童のみで構成されている世帯
3.母子世帯
- 配偶者のいない女子と義務教育終了前の児童のみで構成されている世帯
対象要件など
- 対象となる世帯が、災害救助の適用期間中に行った「母屋の屋根雪の雪下ろし」や「玄関前の除雪作業」が、助成対象です。
- 「除雪前(全景写真)」と「作業中」、「除雪後(全景写真)」の3枚写真が必要です。作業前に、必ず、除雪事業所等に確認をお願いします。
- 対象となった除雪費用は、市が直接、事業所等に支払います。
- 車庫や納屋等の除雪は対象外です。日常生活等であれば玄関から道路までの歩行できる程度の幅(1.5m~1.8m)の確保が対象です。
- 事業所等のほか、近所のかたなど地域の助け合い等により、個人のかたに依頼した場合も対象となります。