土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
1.適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡です。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、妙高市長が確認したものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- .当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注1)への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(注1)
(1)当該個人の配偶者及び直系血族
(2)当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4)(1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5)当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2.適用対象期間
本特例措置は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
3.低未利用土地等確認書の交付
本特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行うものとする。
上記のいずれについても確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書に押印し、当該申請者に対して交付するものとする。
提出先:建設課まちづくり係
※郵送による提出も可能です。確認書の郵送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
4.必要書類
1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
- 妙高市空き家情報登録制度に登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した公告
- 電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2)
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できるもの(様式2-1、2-2、3)
5.申請の土地等にかかる登記事項証明書
5.申請様式
別記様式1-1低未利用土地等確認申請書.pdf (PDF 38.2KB)
別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について.pdf (PDF 35.6KB)
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).pdf (PDF 50.7KB)
別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).pdf (PDF 46.9KB)
別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).pdf (PDF 40KB)
6.参考
詳しくは国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.htmlを確認ください。