申告期間は令和5年2月16日木曜日~3月15日水曜日
◎問い合わせ…市役所市民税務課(電話74-0011)
高田税務署(電話025-523-4171)
確定申告はe-Tax・スマホ申告をご利用ください
国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー(外部リンク)」を利用すれば、パソコンやスマートフォンから電子申告(e-Tax)で申告の手続きが行えます。e-Taxをご利用いただくと市役所や税務署に行く必要がなく、還付金の受け取りも書面より短くなります。
ご利用方法など詳しくは、令和4年分確定申告特集(国税庁HP)をご覧ください。
e-Tax・作成コーナーの作業などに関するお問い合わせ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク ☎0570-01-5901
【受付】月曜日~金曜日(祝日を除く)
あなたは申告が必要ですか?
申告の要否については、下図のフローチャートでご確認ください。ご不明な点があれば、事前に市役所市民税務課までお問い合わせください。
各種所得控除について
1.社会保険料控除額について
次の保険料の納付額は、社会保険料として控除できます。
(1)国民年金保険料の納付額
納付額は、日本年金機構が送付する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をご確認ください。
(2)国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額
➀納付方法が現金納付・口座振替のかた
市から「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額」(ハガキ)を1月下旬に送付しますので、ご確認ください。
【 問い合わせ 】
国民健康保険税に関すること:健康保険課(☎74-0014)
介護保険料に関すること:市民税務課(☎74-0011)
後期高齢者医療保険料に関すること:健康保険課(☎74-0056)
➁納付方法が年金からの天引きのかた
日本年金機構などが送付する公的年金の「源泉徴収票」の「社会保険料の金額欄」をご確認ください。
【控除を受けるときの注意点】
〇社会保険料の領収日が令和4年1月1日~令和4年12月31日の日付のものが対象。
※12月25日納期限の国民健康保険税を令和5年1月に支払った場合は、対象になりません。この場合は、令和5年分の控除対象になります。
〇国民年金保険料について控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
〇国民年金保険料を2年分前納した場合の社会保険料控除については、納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法のいずれかを選択することができます。
〇社会保険料の控除を受けることができるかたが異なります。
詳細はこちら…国税庁HPタックスアンサー(NO.1130 社会保険料控除)(外部リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
2.医療費控除について
自分自身や生計を一にする家族(税法上の扶養親族でなくても可)のために医療費を支払ったときや、医療を伴う介護保険サービスを利用した場合は、医療費控除として申告することができます。
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。
領収書の提示などは不要ですが、税務署から記入内容の確認を求められる場合があるので、領収書は5年間保管してください。「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページからダウンロードできます。
市役所、各支所では、1月中旬以降にお渡しが可能となります。
領収書の提示のみでは医療費控除を受けることが出来ませんので、ご注意ください。
なお、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、添付し、明細書に合計額を記入することで、内訳の記入を省略することが出来ます。
詳細はこちら…国税庁HPタックスアンサー(NO.1120 医療費を支払ったとき)(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
3.セルフメディケーション税制について
申告するかたが健康の保持増進及び疾病の予防として健康診断や人間ドッグなど、一定の取り組みを行っている場合、そのかたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和4年中に支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。ただし、通常の医療費控除との併用はできません。
また、セルフメディケーション税制についても、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・提出が必須となります。
詳細はこちら…国税庁HPタックスアンサー(No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】)(外部リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
4.生命保険料控除について
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合は、生命保険料控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1140 生命保険料控除)(外部リンク)5.地震保険料控除について
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、地震保険料控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1145 地震保険料控除)(外部リンク)6.障がい者控除について
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、障がい者控除として申告することができます。
また、要介護・要支援認定を有する高齢者の障がい者控除は、要介護・要支援認定者の心身の状態がより反映されるよう、要介護・要支援認定時の調査における「寝たきりの度合い」や「認知症高齢者の日常生活自立度」に基づいて判定されています。
「障がい者控除の判断基準について」や「障がい者控除対象者認定書」に関する問い合わせ…福祉介護課(☎74-0016)
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1160 障がい者控除)(外部リンク)7.配偶者(特別)控除について
合計所得1,000万円以下の納税者で、配偶者の合計所得が48万円までの場合は配偶者控除、48万円を超えて133万円までの場合は配偶者特別控除として申告することができます。
配偶者控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1191 配偶者控除)(外部リンク)配偶者特別控除の詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1195 配偶者特別控除)(外部リンク)8.扶養控除について
納税者本人と生計を一にしている配偶者以外の扶養親族で、合計所得が48万円までの場合は、一定の金額を扶養控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1180 扶養控除)(外部リンク)9.雑損控除について
災害や盗難などにより、家屋や家財等の資産に損害を受けた場合には、一定の金額を雑損控除として申告することができます。
詳細はこちら…https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
国税庁HPタックスアンサー(No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))(外部リンク)
確定申告の日程・持ち物等
混雑緩和のため、地区割の日程に合わせた来場にご協力ください!
日程や持ち物等、詳細は市報みょうこう2月号20~22ページをご覧ください。
確定申告予備知識
1.申告漏れや誤りの多い所得
次の所得については、申告漏れから修正申告や期限後申告になることが多いので、ご注意ください。
●内職などの収入があるかた
●個人年金の収入があるかた
●保険金を受け取ったかた
〈保険金の税制上の取り扱い〉
2.知っておきたい税知識~パート収入・公的年金収入と税~
所得税、市・県民税の申告に関わる、よくある問い合わせにお答えします。
Q:パート収入がありますが、税金がかからないのは、収入がいくらまでですか。
A:93万円以下なら、所得税も市・県民税もかかりません。
●給与収入のみのかた
●公的年金(雑所得)のみのかた
※65歳未満…昭和33年1月2日以後に生まれたかた
3.令和5年度市・県民税の課税について
令和5年1月1日現在、妙高市に住所がある方が、課税対象となります。
市・県民税は、均等割(5,000円)と所得割(税率10%)から構成されており、下記に該当する人は、非課税となります。
(1)非課税基準
【均等割も所得割も課税されない人】
➀ 生活保護法による生活扶助を受けている人
➁ 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
➂ 前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
・扶養親族がいない人……38万円
・扶養親族がある人……28万円×(扶養親族数+1)+16.8万円+10万円
【所得割が課税されない人】
○前年中の総所得金額が、次の額以下の人
・扶養親族がいない人……45万円
・扶養親族がある人……35万円×(扶養親族数+1)+32万円+10万円
≪課税・非課税判定の早見表≫