変更1:現況届の提出が原則不要となりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するものです。
※要件とは、児童の監督や保護、生計同一などを指します。
これまでは、受給対象となるすべてのかたに現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次のかたを除き、現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要なかた(令和4年6月から)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた(無戸籍児童)
・離婚協議中で、配偶者と別居しているかた
・その他、市区町村から提出の案内があったかた(児童を別居監護しているかたなど)
※該当するかたへは、現況届を送付していますので、6月30日木曜日までにご提出ください。なお、期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
変更2:特例給付の支給にかかわる所得上限額の新設
児童を養育しているかたの所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には6月分からの児童手当が支給されなくなります。
児童手当支給額
・所得が下表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15000円または10000円)
・所得が下表(1)以上(2)未満の場合、特例給付を支給(月額5000円)
・【新】所得が下表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
児童手当所得制限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)【新】所得上限限度額 | |||
扶養親族(※1)の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円)(※2) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※1:「扶養親族等の数」とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに、扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。
※2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
よくあるご質問
Q:現況届が届きません
これまでは、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、児童手当法施行規則の一部改正に伴い、公簿等で一般受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合は現況届の提出を省略することができるようになったことから、令和4年6月からは一部のかたを除いて提出が不要となりました。提出が必要な一部のかたへは、6月中に市から現況届をお送りしますので、期日までにご提出ください。
Q:今回の改正は手当の何月分から変わりますか
令和4年6月分の手当から変わります(支給月は令和4年10月から)。児童手当は該当月に応じて年3回支給しています。
・2、3、4、5月分:6月支給
・6、7、8、9月分:10月支給
・10、11、12、1月分:2月支給
Q:所得上限限度額を下回ったときは、どのような手続きが必要ですか
認定請求書の提出が別途必要となります。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。市から該当するかたへの個別のご連絡はできませんので、予めご了承ください。
制度改正パンフレット