新型コロナウイルス感染症の影響等により、次の条件に該当する第一号被保険者(65歳以上)は、介護保険料を減免します。
減免の対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)の両方に該当するかた
(1)事業収入等のいずれかの令和2年の収入額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みである
(2)令和2年に減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の、令和元年の所得の合計額が400万円以下である
※上記の1.と2.の両方に該当する場合は、1.を適用します。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減免の簡易版のフローチャート
減免の対象となる介護保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※加入手続きの遅れなどで、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は令和2年1月以前分は減免の対象となりません。
減免の割合
(1)上記減免の対象1に該当する場合は介護保険料の全部
(2)上記減免の対象2に該当する場合は次の算式により算出した金額
介護保険料減免額=対象となる介護保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A:該当する第一号被保険者の介護保険料額(令和元年度または令和2年度)
B:該当する第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る
令和元年所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:該当する第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
減免割合(D)
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象となる介護保険料の全部を免除します。
申請方法・必要書類
下記様式に必要事項を記入し、添付書類とあわせて福祉介護課高齢福祉係へ提出してください(郵送提出可)。
※窓口受付は予約形式を実施しますので、下記受付実施期間をご確認ください
◆上記対象者1.のかた
次の(1)と添付書類
(1)(様式)介護保険料減免申請書.docx (DOCX 21.1KB)
(1)(様式)介護保険料減免申請書.pdf (PDF 113KB)
(記入例)介護保険料減免申請書.pdf (PDF 174KB)
添付書類:医師の診断書の写し
◆上記対象者2.のかた
次の(1)、(2)、添付書類
(1)(様式)介護保険料減免申請書.docx (DOCX 21.1KB)
(1)(様式)介護保険料減免申請書.pdf (PDF 113KB)
(記入例)介護保険減免申請書.pdf (PDF 174KB)
(2)令和2年中の収入見込額申出書.docx (DOCX 36KB)
(2)令和2年中の収入見込額申出書.pdf (PDF 148KB)
(記入例)令和2年中の収入見込額申出書.pdf (PDF 317KB)
添付書類:収入見込額申出書に記載した金額が確認できる書類(確定申告書・住民税申告書・売上帳簿・給与明細の写しなど)
※添付書類は所得の種類によって異なります
申請受付期間
ご予約は(下記お問い合わせ)福祉介護課高齢福祉係にご連絡ください。
◆市役所(福祉介護課)窓口
受付期間:7月16日(木曜日)~31日(金曜日)※土日祝日を除く
受付時間:8時30分~17時15分
※上記期間を過ぎても申請可能です(令和3年3月末までに申請ください)
※窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合があります
◆妙高高原保健センター研修室
受付期間:7月28日(火曜日)・29日(水曜日)
受付時間:9時~16時
◆妙高保健センター大研修室
受付期間:7月30日(木曜日)・31日(金曜日)
受付時間:9時~16時