減免の対象
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯のかた
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、下記(1)~(3)すべてに該当する世帯のかた
(1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの令和2年の収入が、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)令和2年に収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合)
※1、2のいずれにも該当する世帯は、減免額の大きいものを適用する。
新型コロナウイルスの影響による減免のフローチャート (PDF 461KB)
減免の対象となる保険税
- 令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- 加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は1月以前分は減免の対象となりません。
減免の割合
(1)上記減免の対象1に該当する場合は国民健康保険税の全部
(2)上記減免の対象2に該当する場合は次の算式により算出した金額
減免額=対象となる国民健康保険税額(A×B/C)×減免割合
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
減免割合
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象となる国民健康保険税の全部を免除する。
(注2)勤務先での解雇、倒産などの理由により失業した場合は、まず令和元年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。
申請方法・必要書類
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国保税減免申請書、収入見込額申出書を提出していただきます。
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郵送による提出も可能です。
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申請にあたっては、上記減免の対象世帯の1に該当する場合は医師の診断書、2に該当する場合は前年と今年の収入が比較、確認できる書類等(確定申告書・給与明細・売上帳簿などの写し)が必要になります。
申請関係書類
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 (PDF 46.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDF 706KB)
- 令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 (PDF 295KB)
- 令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書(記入例) (PDF 563KB)
減免申請の予約受付実施期間
・7月16日(木曜日)~31日(金曜日)、市役所1階健康保険課窓口で、予約による相談・申請受付をします。
受付時間8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
※8月1日以降も随時、市役所健康保険課窓口で申請受付をします。
申請の混雑状況により、お待ちいただく場合があります。
・7月28日(火曜日)・29日(水曜日)妙高高原保健センター、7月30日(木曜日)・31日(金曜日)妙高保健センター大研修室でも、専用窓口を開設します。
受付時間:9時00分から16時00分まで