令和6年度の申請は4月1日から
補助対象者(利用は、1事業者2回まで)
事業所の皆様の事業継続を目的としたリフォーム工事を支援します!
○市内の小規模事業者(政治や宗教など一部の業種を除く)
・卸売業、小売業、サービス業 常時使用する従業員数 5人以下
・上記以外の業種 常時使用する従業員数 20人以下
※法人の場合は、本社・本店を市内に有すること
※個人事業者は、代表者が市内に住所を有すること
○新井商工会議所、妙高市商工会いずれかの会員であること
○市税を滞納していないこと
補助対象物件
○市内にある申請者の事業の用に供している建築物(以下「店舗等」)
※店舗併用住宅も対象ですが、明らかに事業の用に供している部分のみとなります
※住宅部分と明確に区別できない工事は対象外です(主に屋根、外壁、配管工事等)
補助対象工事
・外壁、屋根等の工事
・店舗等内部の床、壁、天井、建具等の工事
・厨房、温浴施設等の設備工事
・外部のバリアフリー化工事 ほか
※他の補助金の補助対象となる工事は対象外です
※店舗等の売却や貸付を目的とした工事は、事業用であっても対象外です
※公共下水道及び農業集落排水区域内の場合、つなぎ込み工事が完了していない店舗等における工事は、つなぎ込み工事のみ対象となります
リフォーム等施工業者
・市内に本社もしくは本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業者
・補助対象となる店舗等を建築した業者
補助率・補助額
○補助率 5分の1以内
○補助限度額 10万円(1万円未満切捨て)
関連ファイル
・妙高市店舗等リフォーム支援補助金交付要綱 (PDF 213KB)