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◆ 各種手帳などの交付
◆身体障がい者手帳
■対象者
障がい程度表1級〜6級の障がいの状態にあるかた。 ■認定時期 病気、けがが発生し、症状が固定したとき(おおむね6カ月経過後)。 ■申請手続
申請書、写真2枚(縦4センチ×横3センチ)、診断書(様式指定)を添えて福祉介護課へ提出するとおよそ1カ月半ほどで手帳が交付されます。 ■注意事項
身体障がい者手帳交付後、障がいの程度が重くなったり、障がい部位が増えたときは、再交付を申請できます。また、氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、福祉介護課または各支所(転出の場合は、転出先の市町村)へ届出してください。
【住所変更に伴う届出について】 ■転入・転居の届出
○必要なもの…印鑑、身体障がい者手帳
■転出の届出 ※転出地での手続きは不要です。新住所地で手続きをしてください
■届出
福祉介護課 障がい福祉係(電話72-5111) 妙高高原支所市民窓口係・妙高支所市民窓口係
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◆療育手帳
■対象者 乳幼児期の疾病や発達の遅れがあり、危険を認識できないなど障がいの状態にあるかた。 ■認定時期 おおむね3歳前後 ■申請手続
申請書、写真2枚(縦4センチ×横3センチ)を提出していただき福祉介護課で聞き取り調査をさせていただきます。その後、知的障がい者更生相談所で心理判定が行われ手帳が発行されます。 ■再判定
手帳取得後数年ごとに知的障がい者更生相談所で再判定が行われます。 ■注意事項
氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、福祉介護課または各支所(転出の場合は、転出先の市町村)へ届出してください。
【住所変更に伴う届出について】 ■転入・転居の届出
○必要なもの…印鑑、身体障がい者手帳
■転出の届出 ※転出地での手続きは不要です。新住所地で手続きをしてください
■届出
福祉介護課 障がい福祉係(電話72-5111) 妙高高原支所市民窓口係・妙高支所市民窓口係
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◆精神障がい者保健福祉手帳
■対象者 精神障がいの状態にある人でその障がいによって日常生活に一定の制限を受けるかた。 ■申請場所
妙高市役所 福祉介護課または各支所
福祉介護課 障がい福祉係(電話72-5111) ■申請手続
申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)医師の診断書か障がい基礎年金の証書の写し、及び年金の振り込み通知書又は支払い通知書、年金事務所照会の同意書、手帳郵送を希望する場合は郵送料(380円)と封筒。 ■更新 手帳取得後2年ごとに更新手続きが必要です。 ■注意事項 氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、市へ届出してください。 ■受けられるサービス (1)税制の優遇措置
(2)精神障がい者医療費公費負担制度の手続きの簡略化
(3)生活保護での障がい者加算 (4)公共施設の利用料金割引 (5)公営住宅の優先入居 (6)ホームヘルプサービスの派遣 (7)タクシー券助成
【住所変更に伴う届出について】 ■転入・転居の届出
○必要なもの…印鑑、精神障がい者保健福祉手帳
■転出の届出 ※転出地での手続きは不要です。新住所地で手続きをしてください
■届出
福祉介護課 障がい福祉係(電話72-5111) 妙高高原支所市民窓口係・妙高支所市民窓口係
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◆ 相談窓口
◆身体・知的障がい者相談員
福祉制度などの様々な相談に応じ、身体に障がいのあるかたや知的障がいのかたを支援します。
◆民生・児童委員
各地域にいる身近な相談窓口です。
◆主任児童委員
不登校や虐待など児童(18歳未満の子ども)の相談窓口です。
◆妙高市福祉介護課(妙高市社会福祉事務所)
妙高市栄町5−1(妙高市役所内 電話72−5111)
◆心の健康相談会
精神障がい(そううつ病、幻聴、幻覚、引きこもりなど)の相談窓口です。
毎月1回新井ふれあい会館で開催されます。開催日は市報みょうこうをご覧ください。
◆アルコール相談会
アルコール依存症などの相談窓口です。毎月1回新井ふれあい会館で開催されます。開催日は市報みょうこうを御覧ください。
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◆ 機能回復のために
◆補装具の交付・修理
■対象者
身体障がい者手帳所持者 ※障がいの部位、等級により交付品目に制限があります ■交付・修理する補装具の種類
-
| 障がいの種類 |
給付できる補装具 |
| 視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 |
| 聴覚障がい |
補聴器 |
| 音声言語機能障がい |
人工喉頭 |
| 肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、歩行補助つえ |
■費用 本人及び家族の前年の所得税額により応分の負担(0円〜交付品実価格) ■必要書類 (1)申請書 (2)医師の補装具交付 (修理)処方意見書 (3)業者からの見積書 ※申請書と意見書用紙は福祉介護課に用意してあります ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆重度心身障がい者医療費助成(県障)
■対象者
- 身体障がい者手帳1、2、3級所持者
- 療育手帳「A」所持者
- ※保険者から食事にかかる標準負担額減額認定証の交付を受けているかたは、食事代を助成します。
- ※本人及び家族の所得制限があります。
■助成方法
- 一般医療機関医療機関の窓口で一部負担金を支払う
- はり、きゅう、あんま、訪問看護及び県外医療機関と新潟大学附属病院(医・歯科)については、医療費を支払った後、県障助成申請書に医療機関で証明を受けて、福祉介護課へ提出する(はり、きゅう、あんまなどでは、一部負担金の支払いでよいところもあります)。
【必要書類】
(1)身体障がい者手帳または療育手帳 (2)保険証 (3)印鑑
■入院時食事療養費 保険者から食事療養の標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、減額された負担額を助成します。 ■助成方法 医療機関の窓口へ減額認定証を提示することにより助成が受けられます。 【必要書類】 上記書類のほかに (4)標準負担額減額認定証 (5)65歳以上の老人保健法受給者は老人保健法医療受給者証 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆育成医療の給付
■対象者 18歳未満の児童 ■費用 世帯の前年の所得により応分の負担 ■給付の対象となる障がい区分と主な医療
-
| 肢体不自由 |
手術(入院及び術後通院) 理学療法(リハビリ、マッサージ) 補装具治療(入院及び通院) |
| 視覚障がい |
手術(入院及び術後通院) |
| 聴覚・平衡機能障がい |
手術(入院及び術後通院) |
| 音声、言語、そしゃく機能障がい |
手術(入院及び術後通院) 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正(通院) |
| 心臓障がい |
手術(入院及び術後通院) |
| 腎臓障がい |
透析療法(入院及び通院) 移植(入院) |
| その他の先天性内臓障がい |
手術(入院及び術後通院)
小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法(通院) |
| 免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調節療法などHIV感染に対する医療 |
■必要書類 (1)育成医療給付申請書 (2)育成医療意見書 (3)世帯調書 (4)所得税額証明書類 (5)印鑑 ■窓口
上越地域振興局健康福祉環境部
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◆更生医療の給付
■対象者
身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上のかた ■費用 世帯の前年の所得により応分の負担 ■給付の対象となる障がい区分と主な医療
-
| 視覚障がい |
角膜移植術、白内障手術 |
| 心臓機能障がい |
ペースメーカー埋込術人口弁置換術 |
| じん臓機能障がい |
人工透析術、じん移植術 |
| 音声、言語、そしゃく機能障がい |
歯科矯正術、口蓋裂手術 |
| 聴覚・平衡機能障がい |
外耳道形成術 |
| 免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調節療法などHIV感染に対する医療 |
| 肢体不自由 |
人工関節置換術、理学療法 |
■必要書類 (1)更生医療指定医療機関の担当医師の作成した更生医療意見書 (2)保険証 (3)印鑑 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
各支所市民窓口係
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◆精神障がい者通院医療費公費負担制度
■対象者 精神疾患のあるかたのうち、その病気により通院医療を受けているかた。ただし、一部の病気は対象外となります。 ■費用
医療費全体の10パーセントが自己負担 ■必要書類 (1)通院医療費公費負担申請書 (2)診断書(通院医療費公費負担用)
(3)精神障がい者保健福祉手帳を持っているかたは手帳
(4)保険証 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆特定疾患治療研究事業
■対象者
- 特定疾患に該当するかた
- 特定疾患のうち重症認定されたかた
■費用 【特定疾患に該当するかた】 世帯の前年の所得により応分の負担 【特定疾患のうち重症認定されたかた】 無料 ■必要書類 (1)特定疾患医療受給者証交付申請書 (2)診断書(疾患毎に指定のもの) (3)住民票抄本 ■窓口
上越地域振興局健康福祉環境部
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◆在宅要介護者等歯科保健推進事業
■対象者
療育手帳「A」または身体障がい者手帳1、2級のかた ■費用 無料 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆ 在宅生活の支援
◆日常生活用具の給付・貸与
■対象者
- 在宅の重度身体障がい児
- 在宅の重度知的障がい児
- 在宅の重度身体障がい者
- 在宅の重度知的障がい者
※障がいの部位により給付品目に制限があります
■費用 本人及び家族の前年の所得税、市町村民税課税額により応分の負担(0円〜給付品実価格) ■給付品目
-
| 特殊マット |
特殊尿器 |
入浴担架 |
体位変換器 |
| 移動用リフト |
訓練椅子 |
訓練用ベッド |
入浴補助用具 |
| 便器 |
頭部保護帽 |
つえ |
移動・移乗支援用具 |
| 特殊便器 |
火災警報器 |
自動消火器 |
電磁調理器 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 |
透析液加温器 |
ネブライザー |
電気式たん吸引器 |
| 盲人用体温計(音声式) |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー |
点字タイプライター |
視覚障がい者用拡大読書器 |
| 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 |
聴覚障がい者用通信装置 |
聴覚障がい者用情報受信装置 |
情報・通信支援装置 |
| 携帯用会話補助装置 |
人工喉頭 |
点字器 |
ストマ用装具 |
| ストマ用装具以外の排泄管理用具 |
居宅生活動作補助用具 |
特殊寝台 |
聴覚障がい者用屋内信号装置 |
| 酸素ボンベ運搬車 |
盲人用体重計 |
盲人用時計 |
|
※都合により次年度の給付となる場合もあります
■必要書類 (1)申請書 (2)業者からの見積書 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
各支所市民窓口係
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◆難病患者等日常生活用具給付
■対象者 難病及び関節リウマチ患者で介護保険給付及び身体障がい者施策の対象とはならないかた ■費用 生計中心者の前年の所得税課税額により応分の負担(0円〜給付品実価格) ■給付品目
-
| 便器 |
特殊マット |
特殊寝台 |
特殊尿器 |
| 体位変換器 |
入浴補助用具 |
電気式たん吸引器 |
歩行支援用具 |
| 車椅子 |
意志伝達装置 |
ネブライザー |
移動用リフト |
| 居宅生活動作補助用具 |
特殊便器 |
訓練用ベッド |
自動消火器 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
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■必要書類 (1)申請書 (2)診断書 (3)業者からの見積書 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆福祉タクシー利用料金の助成
■対象者
- 身体障がい者手帳1、2、3級所持者
- 療育手帳「A」所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者
■助成額 タクシー券 … 年間 100円×10枚・500円×18枚
■必要書類
(1)身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳 (2)印鑑(受領印として) ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆障がい者自動車燃料費助成
■対象者
- 本人運転の場合
- 介護者が運転する場合
- 身体障がい者手帳1、2、3級所持者のうち第1種身体障がい者
- 療育手帳「A」 所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
■助成額 燃料費(年間10,000円まで) ■必要書類 (1)車検証(写し)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 (3)免許証(写し) ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
■対象者
- 身体障がい者手帳所持者
- 知的障がい者
- 障がい児
- 精神障がい者保健福祉手帳所持者または障がい者年金受給者で派遣を希望するかた。社会参加のための付き添いを必要とする世帯
- 難病及び慢性関節リウマチ患者
■費用 本人・扶養義務者の所得税、市町村民税課税額により応分負担 ■必要書類 (1)申請書
(2)精神障がい者は精神障がい者保健福祉手帳 (3)難病患者及び関節リウマチ患者は診断書 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆デイサービス事業
■対象者
■費用 本人・扶養義務者の所得税、市町村民税課税額により応分負担 ■必要書類 (1)申請書
(2)身体障がい者手帳または療育手帳 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆短期入所事業(ショートステイ)
■対象者及び費用
- 身体障がい者手帳所持者
- 療育手帳を所持している知的障がい児(者)
【費用】 本人・扶養義務者の所得税、市町村民税課税額により応分負担
【費用】 1日当たり 1550円
■利用できる実施施設
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 難病及び関節リウマチ患者
■必要書類 (1)申請書 (2)診断書 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆自助グループ
- 精神障がい自助グループ
-
| 名 称 |
連 絡 先 |
電 話 |
| つくしの会 |
上越市西城町4−8−21 代表 藤尾正孝 |
0255−23−4577 |
- 酒害自助グループ
-
| 名 称 |
連 絡 先 |
電 話 |
A.A
上越謙信グループ |
上越市西城町4−8−21 代表 藤尾正孝 |
電話 03−3576−2574 ファクス 03−3576−9683 |
A.A
希望グループ |
| 上越地区断酒会 |
上越市安塚区松崎671 代表 石野賢司 |
02559−2−2673 |
| 清心会 |
上越市昭和町1−13−14 代表 岩崎信好 |
0255−22−0287 |
アラノン
上越グループ |
東京都品川区西品川 3−18−11−202
「アラノン・ジャパン」 |
03−3495−1667 |
| オアシス会 |
上越市名立区車路1179−2 代表 山本 武 |
0255−37−2076 |
- 難病自助グループ
-
| 名 称 |
連 絡 先 |
電 話 |
| しらゆきの会 |
上越市春日山町3−8−34 |
0255−24−6132 |
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◆家族会
-
-
| 名 称 |
連 絡 先 |
電 話 |
妙高市かたくり会
(精神障がい者家族会) |
妙高市役所福祉介護課 |
0255−72−5111 |
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◆ 経済的支援について
◆障がい基礎年金
■対象者
- 20歳以前の障がいで重度障がい者になった人が20歳に達した場合(本人の所得制限あり)
- 国民年金加入中の人、または60歳〜65歳未満の人が重度障がい者となった場合(老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない人に限る)。ただし、初診日(その障がいのもとになった病気、けがで初めて医師にかかった日)の前に、加入期間の3分の2以上は、保険料を納めたか保険料の免除を受けた期間であること、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
■年金額
- 1級 … 98万6100円
- 2級 … 78万8900円
■支給月 2月、4月、6月、8月、10月、12月 ■障がいの認定 病気、けがをして初診日から1年6カ月たったとき(その前に固定した場合は固定したときになります) ■必要書類 (1)年金手帳 (2)医師の診断書(様式指定) (3)病歴・就労状況など申立書 (4)印鑑 (5)預金通帳 (6)戸籍抄本 ■窓口
健康保険課
厚生年金加入者は、上越年金事務所
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◆特別障がい者手当
■対象者
- おおむね身体障がい者手帳1、2級及び療育手帳「A」の障がいが2つ以上重複している障がい者
- おおむね前記の障がいが1つあり、寝たきりの状態の障がい者
■手当額
月額2万6340円 ■支給月 5月、8月、11月、2月 ■必要書類 (1)認定請求書 (2)所得状況届及び所得状況に係る証明書 (3)認定診断書(様式指定) ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆障がい児福祉手当
■対象者
- おおむね身体障がい者手帳1級の障がい者
- 身体障がい者2級または療育手帳「A」の障がい児の一部
- ※手帳未所持でも上記の状態であれば該当します。
- ※本人および家族の所得制限があります
■手当額
月額1万4330円 ■支給月 5月、8月、11月、2月 ■必要書類 (1)認定請求書 (2)所得状況届及び所得状況に係る証明書 (3)認定診断書(様式指定) ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆特別児童扶養手当
■対象者
- 身体障がい者手帳1、2、3級または療育手帳「A」の障がい児の保護者
- おおむね身体障がい者手帳4、5級または療育手帳「B」の障がい児の保護者
■手当額(児童1人の場合)
1級 … 月額5万750円
2級 … 月額3万3800円 ■支給月 4月、8月、11月 ■必要書類 (1)認定請求書 (2)医師の診断書(様式指定) (3)戸籍謄本 (4)住民票 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
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◆心身障がい者扶養共済
■対象者
次の(1)〜(3)に該当する障がい者の保護者
(1)知的障がい
(2)身体障がい者(身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1〜3級に該当する障がい)
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、(1)(2)と同程度の障がいと認められるもの
■年金額 1口 … 月額2万円 2口 … 月額4万円 ■必要書類 (1)加入等申込書 (2)告知書・住民票
(3)障がい証明書
(4)障がいの種類、程度を証明する書類(障がい者手帳、年金証書など) (5)印鑑 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
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◆人工透析者通院交通費助成
■対象者
- 市内に住所があり、じん臓機能障がい者で身体障がい者手帳の交付を受けた人工透析者(血液透析)
- 通院距離片道5キロ以上で通院に公共交通機関等あるいは自家用車を利用している人
■助成額 (ア)公共交通機関利用の場合 1カ月の通院運賃実費の2分の1 (イ)自家用車利用の場合
1回の通院距離×23円×通院日数×1/2
上記(ア)、(イ)いずれかの額と10000円のうちどちらか低い方 ■必要書類 (1)人工透析者通院交通費助成申請書
(2)通院証明書 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆生活福祉資金の貸し付け
■対象者 障がい者世帯(世帯の収入により貸付の制限があります) ■利子 年0〜3パーセント ■窓口 民生児童委員を通じて社会福祉協議会へ
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◆ 住宅について
◆障がい者住宅整備補助
■対象者
- 身体障がい者手帳1、2級の障がい者世帯
- 療育手帳「A」の障がい者世帯
- ※いずれも収入制限があります
※世帯員の前年の収入の合計額が、600万円以上の場合は利用できません
■助成額 助成基準額に助成率を掛けた額 【助成基準額】
50万円(助成上限額)
※ただし、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の交付を受けている場合は、助成基準額は30万円になります
※工事費が助成上限額に満たない場合、実際の工事費に補助率をかけた金額を助成します 【助成率】 生保世帯 … 10分の10 所得税非課税世帯 … 4分の3 その他の世帯 … 2分の1 ■必要書類 (1)申請書 (2)見積書 (3)工事図面 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆ 社会参加の促進
◆自動車改造費の助成(本人運転)
■対象者
上肢、下肢、体幹機能障がい1、2級のかたで特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない人 ■助成額
10万円以内 ■必要書類 (1)申請書 (2)業者からの見積書 (3)運転免許証の写し (4)印鑑 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆自動車改造費の助成(介護者運転)
■対象者
下肢、体幹機能障がい1、2級のかたで、常時車いすを使用するかた及びその世帯員(特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない人) ※所得区分により補助率が異なります ■助成額
【助成基準額】
60万円以内
※改造費が助成上限額に満たない場合、実際の改造費に補助率をかけた金額を助成します
【助成率】
生保世帯…10分の10
所得税非課税世帯…3分の1
その他の世帯…2分の1 ■必要書類 (1)申請書 (2)業者からの見積書 (3)運転免許証の写し (4)印鑑 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
各支所市民窓口係
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◆ハスクル
■対象者 在宅の身体障がい者 ■費用 無料(ただし、教材費などは個人負担となります)
■講座内容
手話、華道、音楽、囲碁・将棋、ちぎり絵、はた織り、俳句 ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係 各支所市民窓口係
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◆身体障がい者スポーツ大会
■対象者
身体障がい者手帳所持者
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◆ 施設について
◆身体障がい者施設
●身体障がい者療護施設 常時の介護を必要とする身体障がい者が入所して、治療及び養護を受ける施設です。
●肢体不自由児施設 肢体不自由の児童が治療と訓練を受ける施設です。
●重症心身障がい児施設 重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複する人が入所し、治療及び日常生活の指導を受ける施設です。
●重症心身障がい児者委託国立病院機構 重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複する人が入所し、治療及び日常生活の指導を受ける施設です。
●進行性筋萎縮症児・者委託国立病院機構 進行性筋萎縮症の人が入所し治療・訓練及び生活指導を受ける施設です。
●身体障がい者通所授産施設 社会的自立がむずかしい身体障がい者が通所しながら社会参加への対応訓練を受ける施設です。
●身体障がい者福祉ホーム 身障施設入所者であって、孤立した生活を営むことができる者に対して生活の場を提供します。
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◆知的障がい者施設
●知的障がい者更生施設 知的障がい者が入所し更生に必要な指導及び訓練を受ける施設です。
●知的障がい者総合援護施設 知的障がい児(者)が入所し、将来社会で自立し、よりよく適応できるように障がいの程度や能力に応じた指導訓練を受ける施設です。
●知的障がい児施設 知的障がいのある児童が入所し、独立自活に必要な生活指導や訓練を受ける施設です。
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◆精神障がい者施設
●精神障がい者通所授産施設 一定の作業能力はあるが一般企業への就職は困難な方のための通所施設です。
●精神障がい者共同作業所 就労を目指して力を養った生活の充実を図るための通所施設です。
●精神障がい者生活訓練施設(援護寮) 1人暮らしに向けて衣食住、対人関係、金銭管理などの指導、援助が受けられる入所施設です。 利用期間 … 2年以内
●精神障がい者福祉ホーム 家庭などの理由で住宅が確保できないかたの入所施設です。 生活上の問題について指導助言が受けられます。 利用期間 … 2年以内
●精神障がい者地域生活支援センター 地域の中で安心して当たり前に生活できるよう日常生活の支援、相談への対応や地域交流活動などを行なう施設です。
●精神障がい者共同住居 数人の仲間同士で生活する住居です。 特にスタッフはいませんが、バックアップ施設の職員に相談することができます。
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◆ グループホーム
◆知的障がい者グループホーム
●知的障がい者グループホーム 4〜6人の仲間同士で世話人の支援を受けながら生活する住居です。
◆精神障がい者グループホーム
●精神障がい者グループホーム 5〜6人の仲間同士で世話人の支援を受けながら生活する住居です。
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◆ 税金の減免などについて
◆所得税、県・市民税
- 所得税、県・市民税が非課税のかた
- 所得税、県・市民税が非課税となるもの
- 所得控除
| 区 分 |
控除対象者 |
所得控除額
|
| 所得税 |
県・市民税 |
| 障がい者控除 |
- 身体障がい者手帳(3級〜6級)の交付を受けている人
- 知的障がいの人
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
- 精神または身体に障がいのある65歳以上の人で1、2に準ずる人
|
27万円 |
26万円 |
| 特別障がい者控除 |
- 身体障がい者手帳(1級〜2級)の交付を受けている人
- 重度の知的障がいの人
- 戦傷病者手帳(特別項症〜第3項症)の交付を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
- 精神または身体に障がいのある65歳以上の人で1、2に準ずる人
|
40万円 |
30万円 |
| 同居特別障がい者扶養控除 |
特別障がい者である控除対象配偶者または扶養親族と同居して扶養している人 |
73万円加算 |
56万円 加算 |
- その他
- 寝たきりの人のおむつに係る費用の医療費控除
- 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にある人で、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの必要がある場合は、そのおむつに係る費用は医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びおむつの領収書が必要です。)
- ストマ用装具使用者のストマ用装具に係る費用の医療費控除
人工ストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ人で、その使用するストマ用装具の費用は、医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びストマ用装具代の領収書が必要です。)
- 窓口
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◆事業税
■対象・内容
重度の視力障がい者(両眼の視力が0.06以下の者)が、あんま、はり、きゅうなどの医業を営む場合 ■金額など 非課税 ■窓口 上越県税事務所
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◆相続税
【障がい者控除】 ■対象・内容 障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。 ■金額など 60,000円×70歳に達するまでの年数 ■窓口 高田税務署
【特別障がい者控除】 ■対象・内容 特別障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。 ■金額など 120,000円×70歳に達するまでの年数 ■窓口 高田税務署
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◆自動車税・自動車取得税・軽自動車税
【本人運転の場合】 ■減免の対象・内容 身体障がい者本人が所有し、自ら運転する自動車にかかる税金(所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人である場合も含む)
※身体障がい者手帳の等級による要件があります ■利用目的 制限なし ■車検証の名義人にかかる要件(※次のいずれかであること) (1)所有者が身体障がい者 (2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人 (3)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人 (この場合、納税義務者も身体障がい者本人) ■必要書類 (1)車検証 (2)手帳 (3)自動車免許証の写し ■窓口 自動車取得税、自動車税 : 上越県税事務所
軽自動車税 : 市役所 市民税務課
【家族運転】 ■減免の対象・内容
身体障がい者手帳所持者のうち第1種身体障がい者、療育手帳Aまたは精神障がい者保健福祉手帳1級所持者が所有し、同一生計者が運転する自動車にかかる税金 (所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人である場合も含む)
※身体障がい者手帳の等級による要件があります ■利用目的 通学・通院・通所・生業のために6カ月以上継続して週1回以上または月4回以上使用するもの ■車検証の名義人にかかる要件(※次のいずれかであること) ●身体障がい者が18歳以上の場合 (1)所有者・使用者とも身体障がい者本人 (2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人 (3)所有者が身体障がい者本人で使用者が同一生計者 (4)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人 (この場合、納税義務者も身体障がい者本人) ●身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合 (※身体障がい者が18歳以上の場合の要件か、次の5、6のいずれかであること) (5)所有者・使用者とも同一生計者 (6)所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者 ■必要書類 (1)病院、学校などの通院、通学証明
(2)同一生計証明書(福祉介護課で発行) (3)車検証 (4)手帳 (5)自動車免許証の写し ■窓口 自動車取得税、自動車税 : 上越県税事務所 軽自動車税 : 市役所 市民税務課
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◆ 公共料金などの減免
◆旅客鉄道運賃(JR)
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| 対象者 |
乗車券種類 |
利用形態 |
割引 となる人 |
金額など |
| 第一種身体障がい者・知的障がい者(重度) |
普通乗車券 |
単独で片道100kmを超えて利用する場合 |
本人 |
料金の50パーセント割引 (自動車線の定期乗車券は30パーセント割引) ※割引きとなる介護人は、障がい者1人につき1人が限度です |
| 介護人と共に利用する場合 |
本人・介護人 |
| 普通回数乗車券 |
介護人と共に利用する場合 |
| 急行券(特急券除く) |
介護人と共に利用する場合 |
| 定期乗車券 |
介護人と共に利用する場合 |
本人・介護人(小学生は除く) |
| 第二種身体障がい者・知的障がい者 |
普通乗車券 |
単独で片道100kmを超えて利用する場合 |
本人 |
| 定期乗車券 |
12歳未満の小児が介護人と共に利用する場合 |
本人・介護人(小学生除く) |
| JRが指定する福祉施設の人 |
普通乗車券 |
単独で利用する場合 |
本人 |
| 介護人と共に利用する場合 |
本人・介護人 |
■窓口 各駅
※利用方法は購入時に身体障がい者手帳または療育手帳を提示してください
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◆旅客鉄道運賃(JR)/バス運賃
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| 対象者 |
乗車券種類 |
利用形態 |
割引 となる人 |
金額など |
身体障がい者手帳及び療育手帳の所持者 児童福祉施設の入所児 |
普通乗車券
定期乗車券 |
単独で利用する場合 |
本人 |
(普通乗車券) 料金の50%割引
(定期乗車券) 料金の30%割引
※小学生の定期乗車券は割り引きされません
児童福祉施設の入所児には該当施設から割引証が発行されます。
※バス会社によって異なることがあります |
| 介護人と共に利用する場合 |
本人・ 介護人 |
■窓口 各バス会社
※利用方法は定期券購入時または料金支払時に身体障がい者手帳など(割引証)を提示してください
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◆旅客船運賃
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| 対象者 |
利用形態 |
割引 となる人 |
割引となる運賃・料金 |
金額など |
| 第1種身体障がい者・知的障がい者(重度) |
単独で利用する場合 |
本人 |
2等運賃 ジェットフォイル運賃 |
料金の50%割引 |
| 介護人と共に利用する場合 |
本人 介護人 |
2等運賃 特2運賃および座席指定料金1等運賃 特等運賃 ジェットフォイル運賃 |
| 第2種身体障がい者 |
知的障がい者単独で利用する場合 |
本人 |
2等運賃 ジェットフォイル運賃 |
■窓口 各船舶会社
※利用方法は購入時に身体障がい者手帳などを提示し、運賃割引申込書に記入してください
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◆航空運賃
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| 対象者 |
利用形態 |
割引となる人 |
割引運賃額 |
第1種体障がい者 知的障がい者 |
単独で利用する場合 |
本人 |
割引運賃は航空運送事業者または路線によって異なることがあります |
| 介護人と共に利用する場合 |
本人・介護人1人 |
| 第2種身体障がい者 |
単独で利用する場合 |
本人 |
- ※12歳未満の人は、割引きされません
- ※国内各航空会社の定期航空路線の国内線に限ります
■窓口 各航空券販売窓口
※購入時に身体障がい者手帳などを提示してください
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◆有料道路通行料金
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| 対象者 |
対象となる自動車 |
金額など |
| 身体障がい者手帳の交付を受けているかた |
身体障がい者が自ら運転する乗用自動車、貨物自動車(ライトバンなどに限る)で、当該身体障がい者またはこれと生計を一にする者が所有するもの。(営業用を除く)
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料金の50%割引 |
| 重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合 |
重度障がい者(第1種身体障がい者)が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、貨物自動車(ライトバンなどに限る)で、当該重度障がい者を継続して日常的に介護している者が所有するもの。(営業用を除く) |
■利用手続 社会福祉事務所長から割引の対象者である旨の証明を受けます ■利用方法
料金所で身体障がい者手帳を提示します ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
各支所市民窓口係
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◆NHK放送受信料
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| 対象 ・ 内容 |
金額など |
| 身体障がい者手帳の交付を受けている人がいる世帯で、社会福祉事務所長または市長が低所得世帯と認めた場合 |
免除 |
| 重度の知的障がいの人がいる世帯で市民税非課税の場合 |
| 世帯主が視覚障がいまたは聴覚障がいの身体障がい者手帳の交付を受けている場合 |
半額免除 |
| 世帯主が肢体不自由1級または2級の身体障がい者手帳の交付を受けている場合 |
■申請方法 社会福祉事務所長の証明が必要ですので、手帳、印鑑を持って窓口へお越しください ■窓口
福祉介護課 障がい福祉係
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◆郵便料金の割引
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| 対象 ・ 内容 |
金額など |
盲人用点字 *盲人用録音物 *盲人用点字用紙(開封したもの) ※*印は、郵政大臣の指定する施設が発受するものに限る |
3kgまで無料 |
| 心身障がい者団体が発行する定期刊行物の開封郵便物(第3種郵便物として認可を受けたもの。) |
毎月3回以上発行する新聞 |
●50gまで8円 ●50gを超えるもの …50gごとに3円増 |
| 上記以外の定期刊行物 |
●50gまで15円 ●50gを超えるもの …50gごとに5円増 |
図書館と重度身体障がい者との間で発受する書籍小包郵便物 聴覚障がい者用ビデオテープの小包郵便物 |
書籍小包料金の半額 |
| 盲人用点字小包郵便物 |
3kgまでのもの |
書籍小包料金の半額 |
| 3kgを超えるもの |
小包料金の半額 |
■窓口 各郵便局
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◆NTT番号案内
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| 対象 ・ 内容 |
金額など |
| 身体障がい者 |
視覚障がい 1〜6級 |
無料 |
| 肢体不自由(上肢、体幹など) 1、2級 |
| 戦傷病者 |
視力 特別項症〜第6項症 |
| 上肢 特別項症〜第2項症 |
| 療育手帳所持者 |
| 精神保健福祉手帳所持者 |
■窓口 NTT
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◆携帯電話基本料金等の割引
■対象
身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいづれかの交付を受けているかた ■窓口 携帯電話取扱店・ショップ
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◆ ほっと妙高ワークセンター(通所作業所)について
各工房に通所したいかたは、福祉介護課または下記の各工房に、ご相談ください。
◆「のぞみ工房」
- ■所在地
- 妙高市上町9−2(妙高市総合コミュニティセンター1階)
電話 … 72−9405
- ■開設日時
土・日曜日、祝日を除く通年
午前9時〜午後4時
- ■定員
- 14人
■作業種目
ボールペン組立、割りばし袋づめ、花壇の除草、クッキー作り、空き缶リサイクル作業、
- 電気部品解体作業ほか
■指導体制 専従職員3人、ボランティア
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◆「どんぐり工房」
■所在地
妙高市上町9−1(妙高市新井ふれあい会館1階)
電話73−7784 ■開設日時
土・日曜日、祝日を除く通年
午前9時〜午後4時
■定員
8人
■作業種目
ポシェット、ぬいぐるみ、人形、手袋などの製作
■指導体制
専従職員2人、ボランティア
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◆「たけのこ工房」
■所在地
妙高市上町9−1(妙高市新井ふれあい会館1階)
電話72−7257 ■開設日時 土・日曜日、祝日を除く通年
午前9時〜午後4時
■定員
12人 ■作業種目
箱詰め、コイル同船はがし等金属リサイクル、アルミ缶つぶしなど
■指導体制 専従職員1人、協力員
◆「パン工房」
■所在地
妙高市小出雲2102(パン工房 妙高)
電話73−7660 ■開設日時 土・日曜日、祝日を除く通年
午前9時〜午後4時
■定員
10人 ■作業種目
米粉パン(主に学校給食用)の製造・配達及び一般販売
■指導体制 専従職員3人
◆軽食喫茶「クリエ」
■所在地
妙高市中町4−16(妙高市いきいきプラザ1階)
電話72−7247 ■開設日時 土・日曜日、祝日を除く通年
午前9時〜午後4時
■定員
6人 ■作業種目
軽食喫茶「クリエ」での製造・販売
■指導体制 専従職員1人
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