◆ 国民年金とは
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◆ 加入しなければならない人
国民年金の加入者は、次の3種類に分かれます。
- 第1号被保険者…自営業や農林漁業、自由業などの人
- 第2号被保険者…厚生年金(船員を含む)、共済組合に加入している人
- 第3号被保険者…第2号被保険者によって扶養されている配偶者
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◆ 希望で加入できる人(任意加入者)
次に該当する人は、希望すれば加入できます。
- 60歳以上65歳未満の人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 老齢(退職)年金の受給権者
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◆ 国民年金の届け出
次に該当する人は、届け出が必要です。印鑑、年金手帳、保険証、年金証書などを持って健康保険課、または、妙高高原支所、妙高支所へおいでください。なお、必要書類などの詳細は、事前にお問い合わせください。
- 20歳になったとき(厚生年金などに加入している人は除きます)
- 20歳以上60歳未満の人が厚生年金などを、やめたとき
- 厚生年金などに加入している人の配偶者が扶養からはずれたとき
- 加入者または年金受給者が市外から転入してきたとき
- 年金受給者が市内で住所を変更したとき
- 加入者または年金受給者が死亡したとき
- 保険料の免除、学生納付特例制度を受けたいときなど
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◆ 保険料の納め方
加入者は全国一律の金額で、毎月納めます。将来、より多くの年金を受けたいと希望する場合、月400円加算して納めることもできます。
■納付には次のような方法があります
- 口座振替 … 預金口座から自動引き落とし
- 自主納付 … 日本年金機構発行の納付書で納付
なお、第2号と第3号被保険者は各自では直接保険料を納める必要はありません。
■保険料を納めないでいると
保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金ばかりか、障害・遺族基礎年金も受けられない場合がありますので、保険料は忘れずに納めましょう。病気、入院、失業、営業不振などで、保険料を納めるのが困難な人は、健康保険課の窓口、または、妙高高原支所、妙高支所でご相談ください。
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◆ 年金の種類
■老齢基礎年金
20歳から60歳になるまで加入して、基本的に65歳から受ける年金です。年金額は、40年間納付した場合を100とし未納分があった場合は、その月数に応じて減額されます。また、納付期間と減免期間を合わせて25年間に満たないときは、年金を受けとることができません。
■障がい基礎年金
国民年金加入後に、病気やけがで1級または2級の障がい者になった人に支給されます。ただし、加入期間の3分の2以上の保険料を納めていることが必要です。
■遺族基礎年金
国民年金の被保険者が死亡したときに、子どものいる妻または18歳までの子どもに支給されます。ただし、死亡した人が老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たしているか、加入期間の3分の2以上の保険料を納めていることが必要です。
■寡婦年金
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける条件をすでに満たしている夫(婚姻期間が10年以上)が年金を受けずに死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受けとるはずの年金の4分の3が支給されます。
■死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢、障害基礎年金のどちらも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合には、12万円〜32万円の一時金が支給されます。
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◆ 国民年金基金
年金額と掛け金は、選択する年金や型や口数、加入時の年齢によって異なり、自由に選ぶことができます。
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