○妙高市個人情報保護条例
平成10年12月18日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する市民の権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいう。
2 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(
妙高市情報公開条例(平成10年新井市条例第30号)第2条第1項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
3 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
4 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
5 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが市に個人情報を保有されている者をいう。
6 この条例において「事業者」とは、市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)及び市内にそれらを有しないが市民の個人情報を取り扱う個人、法人その他の団体をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(出資法人の責務)
第4条の2 市が出資する法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、必要な措置を講じて、個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人が前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(適正な収集)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌する業務の遂行に必要かつ最低限の範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要不可欠であると認められるとき。
3 実施機関は前項に規定する個人情報を同項第2号の規定により収集したときは、遅滞なくその旨を妙高市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があった場合は、審査会は当該報告に係る事項について、当該実施機関に対し、意見を述べることができる。
(個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を新たに作成し、又は取得しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集先
(6) 保有個人情報の電子計算処理を行うときは、その旨
(7) 保有個人情報の経常的な目的外利用・提供先
(8) 通信回線による電子計算機の結合を行うときは、その旨
(9) 個人情報取扱事務の委託を行うときは、その旨
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、本人(その代理人を含む。以下この条及び第10条において同じ。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。
2 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、前項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(適正な管理)
第9条 実施機関は、保有個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
(2) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
2 実施機関は、保有個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は保有個人情報を当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 国等(国及び他の地方公共団体をいう。以下同じ。)に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該保有個人情報が必要不可欠であり、かつ、当該保有個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、当該保有個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
2 実施機関は、第1項ただし書の規定により保有個人情報の目的外利用又は外部提供を行うときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(提供先に対する制限等)
第11条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第12条 実施機関は、電子計算機処理に係る保有個人情報を、
第10条第1項第6号又は
第7号の規定により実施機関以外のものに提供しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、実施機関以外のものとの間において、保有個人情報を提供するため、通信回線による電子計算機の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。ただし、審査会の意見を聴いたうえで、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(自己情報の開示の請求)
第13条 市民は、実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求することができる。
(開示しないことができる保有個人情報)
第14条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、開示することができないと認められる保有個人情報
(2) 開示請求者以外のものに関する情報を含む保有個人情報であって、開示することにより、当開示請求者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 個人の評価、判定、選考、診断、指導、相談等を伴う事務に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(4) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した保有個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国等の機関が行う調査、取締り、争訟、交渉、監督、検査等の事務事業に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又は当該事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(保有個人情報の部分開示)
第15条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報に、前条に規定する保有個人情報が含まれる場合で、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、その部分を除いて、これを開示しなければならない。
(自己情報の訂正の請求)
第16条 市民は、自己情報についての事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。
(自己情報の削除の請求)
第17条 市民は、自己情報が
第6条から
第8条までの規定に反して収集されていると認めるとき又は
第9条第2項の規定に反して保管されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。
(自己情報の利用停止の請求)
第17条の2 市民は、自己情報が
第10条の規定に反して利用若しくは提供され、又はされようとしていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の利用又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(請求の手続)
第18条
第13条、
第16条、
第17条又は前条の規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。
2 前項の規定による請求書の提出に際しては、本人又はその法定代理人であることを証する書類を提示しなければならない。
(請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求のあった日から起算して14日以内に、当該請求に応ずるか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときは、その理由を記載するとともに、その理由がなくなる時期が明らかである場合には、その時期を明示しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び延長する期間を書面により請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(決定後の措置等)
第20条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、当該保有個人情報の開示、訂正、削除又は利用停止の措置をとらなければならない。
2 実施機関は、前項の訂正、削除又は利用停止の措置をとったときは、当該保有個人情報に係る目的外利用又は外部提供を行っているものに通知しなければならない。
3
第18条第2項の規定は、第1項の規定により開示を受ける者について準用する。
4 実施機関は、保有個人情報の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該保有個人情報の複製により開示することができる。
(開示の請求及び開示の特例)
第21条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、
第18条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示の請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示の請求があったときは、当該請求に応ずるか否かを決定しないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、実施機関が別に定める方法により行うものとする。
3
第18条第2項の規定は、前2項による開示の請求及び開示について準用する。
(費用負担)
第22条
第20条第1項及び前条第2項の措置に係る手数料は、無料とする。
2 自己情報(その複製を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(苦情の処理)
第22条の2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(不服申立てがあった場合の手続等)
第23条 実施機関は、
第19条第1項の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法である場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに不服申立てに対する決定を行わなければならない。
3
第19条第4項の規定による通知を受けた者は、実施機関が当該開示の請求に係る保有個人情報を保有しないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に再調査を請求することができる。
4 実施機関は、前項の規定による請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を請求者に通知しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第24条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(目録の作成)
第25条 実施機関は、市民による保有個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第26条 市長は、毎年度、実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。
(適用除外)
第27条 この条例は、法令、他の条例等の規定により保有個人情報の開示、訂正、削除又は利用停止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている保有個人情報については適用しない。
(委任)
第28条 この条例に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第29条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は
第24条第1項の委託を受けた事務若しくは地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がなく個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第30条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第31条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32条
第29条から前条までの規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第33条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(新井市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 新井市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年新井市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に実施機関が第6条第2項に規定する個人情報を保有している場合(同項第1号に該当するときを除く。)については、同項第3項中「同項第2号の規定により収集したときは、遅滞なく」とあるのは、「保有しているときは、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。
4 この条例施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第7条1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。
附 則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。