新潟県妙高市 home up back
行政ガイド

企業立地ガイド

 市では、市独自の優遇制度のほか、国や新潟県の各種補助金、税制の優遇を用意しています。投資計画について、優遇制度の試算をいたしますので、お気軽にご連絡ください。申請方法をはじめ、各種の手続きについても市が相談させていただきます。
問い合わせ…観光商工課(詳しくはこちらへ)
優遇制度 工場団地 制度資金 工場立地法 企業立地促進法
|制度紹介(  ・  )|企業誘致情報を募集

優遇制度(新潟県)

●新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(県税の軽減措置)
対象地域 新井工場団地 新井東部工場団地  上百々工業団地  栗原工業団地  姫川原工業団地  大原工業団地
対象業種 製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、データセンター
対象者 対象地域内で事業用家屋を新設、増設した者
対象要件 (1)家屋(建物及び同付属設備)及び構築物の取得価額の合計額が1億円を超えること(中古取得でも可)
(2)新規増加常用雇用者3人以上
(3)土地に係る不動産取得税については、土地の取得後2年以内に事業用家屋の建設に着手すること
優遇措置 (1)不動産取得税の課税免除(土地・家屋)
(2)
法人事業税、または個人事業税を3年間、2分の1減免。ただし、新規増加常用雇用者が10人以上の場合は、法人・個人事業税を6年間、2分の1減免

●新潟県産業集積の形成及び活性化のための奨励措置に関する条例(県税の軽減措置)
対象地域 市内全域
対象業種 製造業のうち、企業立地促進法の基本計画の集積業種となっているもの
(1)電子・電機関連産業 (2)化学関連産業 (3)機械・金属関連産業 (4)食品・飲料関連産業
対象者 県による「企業立地計画」の承認を受けた者
対象要件 (1)「企業立地計画」に従い取得した事業用地(工場等の底地部分)、家屋(建物・同付属設備)、構築物の取得価額の合計額が2億円超。ただし、上記のうち農林漁業関連業種の場合:5千万円超
(2)土地に係る不動産取得税については、土地の取得後1年以内に事業用家屋の建設に着手すること
優遇措置 「企業立地計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い企業立地を行う場合に、取得した事業用地、家屋について、不動産取得税の課税免除
ただし、取得用地の全部ではなく、工場等の底地部分が課税免除対象
適用期限 平成25年12月15日までの取得(上越地域基本計画で規定)

●新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例(県税の課税免除)
対象地域 妙高地域
対象業種 製造業、旅館業、情報通信技術利用事業
対象者 対象地域内で対象業種に係る事業用家屋、生産設備等を新設、増設し、青色申告を行う者
対象要件 家屋(建物及び同付属設備)及び生産設備等の取得価額の合計額が2700万円を超えること(中古取得でも可)
優遇措置 (1)不動産取得税の課税免除(土地・家屋)
ただし、土地に係る不動産取得税については、土地の取得後1年以内に建物の建築に着手すること。取得用地の全部ではなく、工場等の底地部分が課税免除対象
(2)
法人事業税、または個人事業税の課税免除(3年間)

 ※ほかにも新潟県の優遇制度(補助金等)がありますので、事前に新潟県産業立地課(電話025-280-5247)へお問い合わせください。
▲このページのトップへ

優遇制度(市)

●妙高市企業振興奨励条例(市税の課税免除または奨励金交付)
対象地域 市内全域
対象業種 ○製造業、情報通信業、運輸業、教育・学術支援業(学校教育、高等教育機関、専修学校、各種学校)、サービス業(学術・開発研究機関、物品賃貸業)
○新井東部工場団地に限り、市長が特に認めた事業
○バイオリージョン(生命地域の創造)に資すると市長が特に認めた事業
対象要件 (1)奨励企業指定後、新設及び増設の総投資額が5000万円以上(中小企業は3000万円以上)。
※総投資額…用地費、造成費、工場等の建設費、生産設備費等
(2)奨励企業指定後、5年以内に操業または営業を開始
(3)操業または営業開始時の新規増加常用雇用者数がおおむね10人以上(中小企業は5人以上)。ただし、中小企業が新井東部工場団地へ進出した場合は2人以上。
優遇措置 (1)企業振興奨励金:操業開始の翌年4月1日を初日とする年度以後3カ年度において、毎年度の固定資産税相当分の奨励金を交付(総額で1億円を限度)
(2)課税免除:操業開始の翌年4月1日を初日とする年度以後3カ年度において、毎年度の固定資産税の課税免除(総額で1億円を限度)
※(1)と(2)のどちらか一方を選択
その他 奨励企業の指定を受けた場合、必要に応じ便宜供与を行う。
(1)用地の取得、斡旋  (2)労働力の確保  (3)公共性のある道路及び排水路等の整備  (4)冬期間における公共性のある道路の確保  (5)その他実績に応じ、市長が特に認めるもの

●妙高市企業立地の促進等により地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(市税の課税免除)
対象地域 市内全域
対象業種 製造業のうち、企業立地促進法の基本計画の集積業種になっているもの
(1)電子・電機関連産業 (2)化学関連産業 (3)機械・金属関連産業 (4)食品・飲料関連産業
対象者 県による「企業立地計画」の承認を受けた者
対象要件 ・「企業立地計画」に従い取得した事業用地(工場等の底地部分)、家屋(建物・同付属設備)、構築物の取得価額の合計額が2億円超。
ただし、農林漁業関連業種の場合、5000万円超
・新規増加常用雇用者数の要件なし
優遇措置 ・操業開始の翌年の4月1日を初日とする年度以後3カ年に係る新増設分の固定資産税の課税免除(限度額なし)。
ただし、土地については、用地取得後1年以内に工場等の建設に着手をすることが要件。また、取得用地の全部ではなく、工場等の底地部分が課税免除対象 

●妙高市過疎地域における工場等の誘致等に関する条例
対象地域 妙高地域
対象業種 製造業、情報通信技術利用事業(コールセンター)
対象者 対象地域内で対象業種に係る事業用家屋、構築物、生産設備等を新設、増設した者
対象要件 家屋(建物及び同付属設備)及び生産設備等の取得価額の合計額が2700万円超(中古取得を含む)
優遇措置 操業開始の翌年の4月1日を初日とする年度以後3カ年に係る新増設分の固定資産税の課税免除(限度額なし)。
ただし、土地については、用地取得後1年以内に工場等の建設に着手をすることが要件。また、取得用地の全部ではなく、工場等の底地部分が課税免除対象 
▲このページのトップへ

企業誘致の情報を募集

 市では、企業誘致について、企業、個人の皆さまと市との橋渡し役をしていただけるかたから立地検討企業の紹介及び情報等を募集しています。いつでもお伺いしますので、ぜひお気軽にお声かけください。
【妙高市企業誘致報賞制度】
制度概要 誘致企業を市に紹介し、市と連携して誘致企業への用地斡旋及び交渉等を行なう方(仲介者)に対して、その功労により企業が市内に用地を取得し工場等の新増設に至った場合に、報賞金を交付
仲介者 個人・法人(市内外を問わず)
※宅地建物取引きを業として行なう場合には、宅地建物取引業法に規定する免許が必要
※欠格事項
 ・誘致企業の経営者の同居親族
 ・関係法令による業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者 等
誘致企業 ・製造業、運輸・通信業、サービス業(リース業、情報サービス業、調査業、教育業、学術研究機関)
仲介内容 ・誘致企業を市へ紹介
・誘致企業に対する立地用地等の情報提供及び斡旋
・誘致企業に関し、市への情報提供及び助言
・誘致企業との立地交渉 等
交付要件 ・立地用地の土地売買契約を締結(東部工場団地へ立地する場合はリース契約でも可)
・立地用地の代金支払い
・市有地(工場団地含む)以外に立地する場合は、増加雇用者が5人以上の増加
報賞金額
立地場所 報賞金の額 上限額
新井東部工場団地(用地購入)
新井東部工場団地(リース制度)
市有地(用地購入)
市有地以外(用地購入)
土地代金の3%
年間賃貸料の1/12
土地代金の2%
総投資額(土地・建物・設備)の1%
200万円
50万円
100万円
50万円
▲このページのトップへ

問い合わせ


  観光商工課商工振興グループ
  〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1
TEL 0255-72-5111(代表) 0255-74-0019(直通)
FAX 0255-72-9841


妙高市ホームページお問い合わせサイトマップ