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各種申請等の方法などについて

行政ガイド

■郵送による住民票・戸籍謄本等の取り寄せ方法
■郵送による転出証明書の取り寄せ方法
■住居表示と手続きの仕方
■改葬許可と手続きの仕方



郵送による住民票・戸籍謄本等の取り寄せ方法

 次の[1]〜[5]のものを同封して、妙高市役所市民税務課へ申請してください。
 郵送の場合は請求してから受け取るまで1週間〜10日くらいかかりますので、できるだけ時間に余裕を持って請求してください。

[1]申請書
[2]手数料
[3]返信用封筒及び郵送料
[4]本人確認書類
[5]その他



詳細は下記をご覧ください



●[1]申請書

 ・必要事項を全て記載します。→ 申請書はこちらから
 ・申請書に不明な点があるとき・料金不足のときは連絡をしますので、昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話番号や職場の電話番号など)を必ず記入してください。



●[2]手数料
 ・手数料は郵便局で扱っている定額小為替、または普通為替でおつりのいらないようお送りください。(切手や印紙でのお支払いは受け付けておりません)
 ・定額小為替には、切り離すことのできる端票がついていますが切り離さずお送りください。また、受取人の住所・氏名を記入する欄は、記入せずそのままお送りいただいて結構です。
住民票(一人のものまたは世帯全員のもの)  一通350円
戸籍謄本(こせきとうほん)または戸籍全部事項証明 一通450円
戸籍抄本(こせきしょうほん)または戸籍個人事項証明 一通450円
除籍謄本(じょせきとうほん)または除籍全部事項証明 一通750円
除籍抄本(じょせきしょうほん)または除籍個人事項証明 一通750円
改製原戸籍謄本または抄本 一通750円
戸籍の附票 一通350円
身分証明書 一通350円



[3]返信用封筒及び郵送料
 ・返信用封筒には、ご自宅の住所(住民登録してある住所)と氏名を記入し、80円切手を貼ってください。返信料は重さや大きさによって異なります。申請通数の多い場合は切手を多めに貼ってください。
 ・速達を希望されるかたは速達料金270円を追加して貼ってください。(例…郵送料80円+速達料金270円=350円分の切手を貼ることになります)
 ・簡易書留・配達記録を希望される方は、郵便局へお問い合わせください。
 ・本人確認書類に記載された現住所以外には送付できません。



●[4]本人確認書類
 ・「本人になりすました請求」を防止するため、申請者への「本人確認」を実施しています。請求するかたの氏名、現住所が記載された官公署発行の証明書(運転免許証や健康保険証、住基カードなど)のコピーをご同封ください。
※免許証の裏書きがある場合は裏面のコピーもお願いします
※証明書は有効期限内のものに限ります



●[5]その他
 ・死亡した人の生まれてから亡くなるまでの一連の除籍等(相続戸籍)を取得する場合は、申請者と死亡した人との関係が当市ではわからない場合があります。
 その場合は、申請者との親族関係が確認できる戸籍謄本などのコピーを同封してください。
※直系親族以外のかたが請求する場合、委任状が必要になります。



《ご注意》
■申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。
■偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、5万円以下の過料に処せられます。(戸籍法第121条の2)



【請求先・問い合わせ先
〒944−8686 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市役所 市民税務課 市民窓口係
電話 0255-72-5111(代表) 0255-74-0009(直通)
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郵送による転出証明書の取り寄せ方法

 住民票を異動させる場合は、旧住所地の市役所等で転出届出をし、転出証明書をもらいます。その後、新住所地の市役所等で転出証明書を提出し転入届出をする必要があります。
 妙高市で転出届をしないまま他市町村へ引っ越してしまい、郵送で転出証明書を取り寄せたい場合は、次の[1]〜[4]のものを同封して、妙高市役所市民税務課まで申請してください。
なお、手数料は必要ありません。

《ご用意いただくもの》
[1]申請書

 ・必要事項を全て記載します。→ 申請書はこちらから
 ・申請書で不明な点があれば連絡をしますので、昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話番号や職場の電話番号など)を記入してください。

[2]返信用封筒及び郵送料
 ・返信用封筒には、新住所(これから住民登録する住所)と氏名を記入し、80円切手を貼ってください。また、速達を希望されるかたは速達料金270円を追加して貼ってください。
(例…郵送料80円+速達料金270円=350円分の切手を貼ることになります)
※簡易書留・配達記録を希望されるかたは、郵便局へお問い合わせください。

[3]本人確認書類
 ・「本人になりすました請求」を防止するため、申請者への「本人確認」を実施しています。請求するかたの氏名、現住所が記載された官公署発行の証明書(運転免許証や健康保険証、住基カードなど)のコピーをご同封ください
※免許証の裏書きがある場合は裏面のコピーもお願いします。
※証明書は有効期限内のものに限ります。

[4]国民健康保険証など
 妙高市から交付されている国民健康保険証や介護保険証などをお持ちのかたは同封してください。

《ご注意》
■申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。

【請求先・問い合わせ先
〒944−8686 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市役所 市民税務課 市民窓口係
電話 0255-72-5111(代表) 0255-74-0009(直通)
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住居表示と手続きの仕方

住居表示とは?
 住所を「○丁目○番○号(または○番○号)」で表示する地域を"住居表示地域"と呼びます。
この地域の住所は、土地の地番ではなく建物入口と道路との位置関係により規則的に付けられています。これにより都市化した地域での住所をわかりやすくし、緊急車両や宅配業者などが目的地を探しやすくなることを通して、市民生活の利便性の向上を図っています。
そのため、この地域に建物(住居や店舗、事務所や事業所等)を新築したり、または増改築して玄関位置が変更となる場合は、市民税務課で「建築物等新築届」の届出を必ず行ってください。特に住宅を新築された方は、届出を行っていないと住民票を異動することができませんのでご注意ください。
なお、届出は建物の基礎ができた時点から受付できますが、住居番号を付けるには概ね1週間程度かかります。詳しくはお問い合わせください。


住居番号はこのような方法で決まります
 住宅など各建物につける新しい住所は「街区符号」と「住居番号」で表され、次のような
方法で決まります。
1.街区符号をつけます
  一つの町の中で、道路や水路などによって区切られている区画を「街区」といい、市の中心に近い方から順序よくつけたに番号を「街区符号」といいます。街区符号は「○番」で表します。
2.住居番号をつけます
  街区ごとに、街区の周囲を、原則として市の中心に最も近い角から右回りに10m間隔に区切り、順番に番号を付けます。これを基礎番号といい、住居番号は建物の出入口がどの基礎番号に面しているかによって決まります。住居番号は「○号」で表します。
申請方法

・申請時期
新築の場合は、住宅の基礎ができ玄関の位置が確認できるようになってから。
増改築により玄関の位置が変更した場合は、新しい玄関ができたてから。

・必要な書類
申請用紙(申請者は住宅の所有者です。用紙は市民税務課でもお渡ししています)…申請様式ダウンロードはこちら
現地案内図(住宅地図のコピーで可)
建物の配置図及び平面図(コピーで可)

住居表示地域
 上町、中町、下町、朝日町1〜2丁目、栄町、東雲町、白山町1〜4丁目、錦町1〜2丁目、田町1〜2丁目、学校町、末広町、渋江町、小出雲1〜3丁目、経塚町、広田町、石塚町1〜2丁目、大崎町、美守1〜3丁目、諏訪町1〜2丁目、中央町、関川町1〜2丁目、高柳1〜2丁目、新工町、工団町、東陽町、中川、栗原1〜5丁目、月岡1〜2丁目、広島1〜3丁目、国賀1〜2丁目、上百々1〜2丁目、柳井田町1〜5丁目

住居番号が決定したら
 住居番号が決まりましたら、付定通知書とハウスプレートをお渡しします。ハウスプレートは玄関などの見えやすい場所に貼ってください。
 また、住居の場合は、実際に住み始める際は転居の手続きを市役所窓口で行ってください。


【申請・問い合わせ先
〒944−8686 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市役所 市民税務課 市民窓口係
電話 0255-72-5111(代表) 0255-74-0009(直通)
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改葬許可と手続きの仕方

改葬許可とは
 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。妙高市内にお墓のある方は、事前に妙高市から許可を得なければ、改葬をすることはできません。(例えば、自宅敷地内にあるお墓や集落で管理している共同墓地から、東京にある霊園に移す場合など、その霊園へ改装許可証を提出する必要があります)
 郵送で改葬許可を受けたい方は、次の[1]〜[3]のものを同封して、妙高市役所市民税務課まで申請してください。なお、手数料は必要ありません。

《ご用意いただくもの》
[1]改葬許可申請書

 必要事項をすべて記載します。→ 申請書はこちらから記載例はこちらから
 わかる範囲でできる限りご記入ください。
 なお、申請書で不明な点があれば連絡をすることがありますので、申請者欄に昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話番号や職場の電話番号など)も記入してください。

[2]遺骨の改葬先の墓地使用許可証などのコピー
 使用許可証がない場合は、改葬先墓地の管理者から遺骨の「受入証明書」を発行してもらってください。なお、改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の承諾書(任意様式)が必要です。

[3]返信用封筒及び郵送料
 返信用封筒には、現住所と氏名を記入し、80円切手を貼ってください。
 また、速達を希望される方は速達料金270円を追加して貼ってください。(例…郵送料80円+速達料金270円=350円分の切手を貼ることになります)
 簡易書留・配達記録を希望される方は、郵便局へお問い合わせください。


《ご注意》
■申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。

【申請先・問い合わせ先
〒944−8686 新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市役所 市民税務課 市民窓口係
電話 0255-72-5111(代表) 0255-74-0009(直通)
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