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行政ガイド

妙高市ホームページにバナー広告を掲載しませんか

 地域産業の活性化のため、平成19年4月から市ホームページにバナー広告を掲載しています。トップページにバナーを掲載し、企業情報を全国に発信しませんか。

 募集する掲載枠と掲載位置

 4枠。トップページの下部(枠数及び位置は変更する場合があります)

募集対象

妙高市内に住所があり、自社のホームページをお持ちの事業所等
ただし、職種によっては掲載できない場合がありますので、事前に総務課広報情報係へお問い合わせください。

掲載期間

1ヵ月単位で最長12ヵ月。※平成19年4月1日から掲載できます

掲載料

1枠1ヵ月10,000円

掲載するバナーについて

1枠につき、縦55ピクセル×横150ピクセル、画像はGIF形式(アニメーションは不可)、容量は4KB以内。原則として、バナー広告の作成は広告主が行ってください。
また、下記に該当するものは掲載できません。

(1)市ホームページの公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの。
(2)法令若しくは条例に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3)政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(5)誇大な表現、不当表示その他表現方法が不適当なもの
(6)市又は他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
(7)その他掲載する広告として適当でないと市長が認めたもの

申し込み

関連書類にある「妙高市広報紙等広告掲載申込書」に必要事項を記入の上、広告データまたは原稿を添えて総務課広報情報係に、お申し込みください。

その他

その他詳細は関連書類「妙高市広報紙等広告掲載取扱規則」「バナー広告の申込方法」をご覧ください。

【関連書類】

妙高市広報紙等広告掲載取扱規則 (PDFファイル)
ホームページバナー広告の申込方法(PDFファイル)
広告掲載申込書(PDFファイル)
広告変更申込書(PDFファイル)

申し込み・問い合わせ


総務課広報情報係
電話 0255−72−5111(代表) 0255-74-0004(直通)
FAX 0255−72−9841
Eメール koho@city.myoko.niigata.jp

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