要援護世帯在宅支援制度
1.除雪支援事業・雪踏み支援事業
要援護世帯の生活の拠点となる建物の屋根雪除雪と避難路などの必要最低限度の除雪及び日常的な生活路を確保するための雪踏みを第三者から行ってもらう場合、その除雪作業費用を助成します。
- 対象地域:妙高市全域
- 対象世帯:要援護世帯(高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯、その他それに準ずる世帯)
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| 対象世帯要件 |
| 1 |
世帯員全員が自力で除雪できない世帯 |
| 2 |
特別な場合を除き(扶養義務者である)子どもがいない世帯 |
| 3 |
親、兄妹姉妹その他の親族から労力的又は金銭的援助が得られない世帯 |
| 4 |
除雪対象となる住宅を生活の本拠(納屋、車庫を除く)としている世帯 |
| 5 |
当該世帯の生計中心者の市民税が非課税である世帯 |
| ※上記の全項目に該当する世帯が対象となります。 |
2.申請方法
当事業の利用を希望される方は、各地区担当の民生委員までお申し出ください。
3.要援護世帯在宅支援制度に関するお問い合わせ
- 福祉介護課高齢福祉係 (電話0255-72-5111)
- 妙高市社会福祉協議会 (電話0255-72-7660 有線2-3375)
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