各種手当・助成制度 |
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【児童手当のしくみ】 児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等の生活の安定をはかり、次代の社会を担う子どもの育ちを支援することを目的としています。平成24年4月からの制度について ▼対象者 …0歳〜中学校修了までの子どもを養育している父母等 ▼手当額 …3歳未満 ・・・月額1万5千円 3歳以上小学校修了前・・・月額1万円(第3子以降は1万5千円) 中学生 ・・・月額1万円 制限所得超過世帯 ・・・月額5千円 ▼所得制限 …所得制限が設けられます。(平成24年6月分の手当から適用)
▼支払予定月 …6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分) ※ただし、支払日が土・日曜日、休日の場合は、その日の前の土・日曜日、休日で ない日に支払います 【いろいろな届け出】 ▼認定請求書 出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合、子ども手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です (他の市区町村へ転出した場合も同様です) ▼受給事由消滅届 受給者のかたが他の市区町村へ転出したときや子どもを養育しなくなったときなどは、受給資格がなくなりますので受給事由消滅届を提出してください。(消滅届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります) また、公務員になったときは、勤務先で手当を支給することになりますので、市の窓口に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「認定請求書」の提出が必要となります ▼額改定請求書 すでに手当を受給しているかたが、新たな出生などで支給の対象となる子どもが増えたときなどに、この届けが必要となります ▼その他の届け出 市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、手当を受け取る金融機関を変更するとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です ▼申請・問い合わせ先… こども教育課(子育て支援係 電話74−0039) 妙高支所市民窓口係(電話74-0051) 妙高高原支所市民窓口係(電話74-0048) |
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【児童扶養手当】
【共通事項】 |
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ひとり親家庭の経済的負担を軽くするために、病院で支払う医療費の自己負担額を一部助成する制度です。 |
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4.障害児福祉手当 ▼対象者…20歳未満で、次のような状態の重い障がいのため、 日常生活で常に介護を必要とするかた ▼申請・問い合わせ先… |
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