主な補助金制度の一覧
■まちづくり・生涯学習関係
・地域の元気づくり活動助成事業
・妙高市大規模イベント育成事業
・妙高市コミュニティ施設補助金
・妙高市地域づくり活動団体支援交付金
・妙高市社会教育関係団体活動促進事業補助金
■教育関係
・私立高等学校学費助成事業
■生活環境関係
・市道除排雪補助事業
・要援護世帯冬期在宅支援事業
・雨水浸透ます等設置補助事業
・妙高市融雪施設等整備補助金交付事業
・がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
・木造住宅耐震化推進事業
・コミュニティバス運行支援事業
・合併処理浄化槽設置整備事業
・妙高市要援護世帯住宅用火災警報器設置助成事業
・妙高市安定雇用支援助成金(PDFファイル)
・妙高市離職者就労支援助成金(PDFファイル)
・妙高市高校生資格取得支援助成金(PDFファイル)
■商業関係
・商店街等振興支援事業
■農林関係
・むらづくり農業基盤整備事業
・里山エリア再生事業
・未整備農地集積事業
・就農雇用対策事業助成金
・中山間地域等共同利用農業機械導入支援事業
■防災関係
・コミュニティ防災組織補助金交付事業
・防災士育成事業
■健康福祉関係
・妙高市不妊治療費助成事業
・新型インフルエンザワクチン接種費用助成
上記以外の助成事業なども制度化されています。お探しの制度等は、各担当の課へお問い合わせください。(市役所の業務・連絡先一覧)
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■まちづくり・生涯学習関係
●地域の元気づくり活動助成事業
| 趣旨・目的 |
市民主体・地域主体のまちづくり活動を推進するため、地域団体、市民活動団体等が自らの創意工夫により自主的、自発的に取り組むまちづくり活動に対して支援を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業補助額や補助率など |
<補助対象事業>
(1)市民や地域が抱える課題を解決するための事業
(2)地域コミュニティの活性化を図るための事業
(3)地域の特色を活かし、その魅力を高めるための事業
(4)前3号の事業を実施するための計画策定
(5)地域自治組織の活動を活性化するための事業
(6)地域自治組織同士の連携を深めるための事業
<補助限度額>
(1)小さな成功体験事業
●短期的な取り組みにより目的を達成できる補助対象事業に対して、1回(単年度)を限度に補助
●補助限度額は、5万円
ただし、町内会・大字などの地域自治組織が取り組む場合は10万円
(2)地域のやる気事業
●将来を見据えた中・長期的な取り組みにより目的を達成できる補助対象事業に対して、3回(3ヵ年度継続)を限度に補助
●補助限度額
事業1年目30万円、事業2年目・3年目100万円 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
構成員が5人以上である次の団体とします。
(1)市内を活動拠点としている市民活動団体
(2)市内を活動拠点としている特定非営利活動法人
(3)大字、町内会等の地域自治組織
※次に該当する団体は、対象としません
(1)宗教活動や政治活動を目的とした団体
(2)特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体
(3)暴力団又はその構成員の統率下にある団体 |
| 申請時期 |
平成24年度分=平成24年4月9日(月)〜4月27日(金) |
| その他 |
『公開審査会』を行い、その評価に基づき補助金交付の可否及び補助金額を決定します |
| 様式等 |
申請書(平成24年度申請用・ワード形式ファイル・PDF形式ファイル)
実績報告書(平成24年度申請用 ワード形式ファイル・PDF形式ファイル
)
要綱(平成24年度募集要項 PDF形式ファイル
) |
| 問い合わせ先 |
生涯学習課
市民活動支援係 電話:0255-72-5111(代表) |
●妙高市大規模イベント育成事業
| 趣旨・目的 |
観光客の誘客、交流人口の増大及び妙高市の知名度向上に寄与するイベントの育成、定着を図り、地域振興を促進するため、妙高市内で開催される大規模イベント開催に対して支援を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
通年型観光の推進、交流人口の増大及び妙高市の知名度向上など、地域振興に寄与するイベントで次の要件を満たすイベント
(1)事業に要する対象経費の総額が200万円以上で、かつ、おおむね1,000人以上の参加者又は入場者が見込まれるイベント
(2)新潟県全域以上の広い地域に当該イベントの周知を行い、かつ、広域から参加者又は入場者を募るイベント
(3)政治活動及び宗教活動及びこれに類する活動を目的としないイベント
(4)過去に同様の内容で3回以上実施していないもの及び既に定着していないと認められるイベント
(5)(4)のイベントで、特に市長が継続を必要と認めたイベント
<補助対象経費>
企画費、事業費、宣伝費、事務費で、国県等から助成を受ける場合は、その助成金を差し引いた額
<補助額>
●補助率は、補助対象経費の額の4分の1
●補助額は、補助率を乗じて得た額で1万円未満の端数切捨て
●補助限度額は、上限300万円 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
国、県その他の地方公共団体及びこれに類する団体以外とします |
| 申請時期 |
イベント実施30日前まで |
| その他 |
補助金交付申請があったときに、必要な審査を行い、補助金交付の可否及び補助金額を決定します |
| 問い合わせ先 |
観光商工課 観光振興グループ 電話:0255-72-5111(代表) |
●妙高市コミュニティ施設補助金
| 趣旨・目的 |
コミュニティづくりの推進をはかるためコミュニティ活動の基盤となる地域集会施設を地域住民が自主的に設置する場合、補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など |
<補助対象事業>
● おおむね単一の集落又は町内で設置する集会施設とし、国県の補助金等、他の補助金を受ける施設については対象外
●設置の方法は、次の各号のいずれかに該当するものとします
・新築 新たに建築する場合をいう
・改築 既存施設を全面的に建て替える場合をいう
・購入 家屋を購入し、集会施設として利用する場合をいう
・増築 既存施設に併せ、建て増しをする場合をいう
・修繕 既存施設を修繕する場合をいい、次に掲げるバリアフリー化を目的とする整備及び便所の水洗化を含むものとします
(ア)スロープ及び手すりの設置その他の玄関整備
(イ)集会施設の敷地内の舗装(アに掲げる玄関の整備と同時に行うもの又は既にアに掲げる玄関の整備がされている集会施設について行うものに限る。)
(ウ)段差の解消、手すりの設置、床仕上げの防滑性の確保その他の廊下等整備
(エ)手すりの設置、滑り止めの設置その他の階段整備
(オ)洋式便器の設置、車いす仕様の便器の設置その他の便所整備
(カ)その他市長がバリアフリー化のための整備であると認めるもの
(キ)その他市長が認めたもの
<補助額>
●補助額
次に定める基準により予算の範囲内において決定します。ただし、補助金の額は1件当たり500万円を超えない額とします
●補助金交付額
補助単価に補助対象面積を乗じて得た額とします。ただし、修繕の場合は、総事業費(1件当たり100万円以上のものに限る。)から次の算式により得た基礎控除額を差し引き、その額に50%を乗じて得た額とします
基礎控除額=対象地域内の世帯数×1万円
●補助単価
次の各号に定めるところによる
・新築及び改築の場合
補助対象面積のうち100uについては、床面積1u当たり3万8000円とし、その他については床面積1u当たり1万6,000円とします
・購入の場合補助対象面積のうち100uについては、床面積1u当たり1万7000円とし、その他については、床面積1u当たり7200円とします。
・増築の場合
補助対象面積のうち
(ア)既設床面積が100uに満たない場合
100uから既設床面積を差引いた面積については、床面積1u当たり3万8000円、その他については、1万6000円とします。
(イ)既設床面積が100uを超える場合
床面積1u当たり1万6000円とします。
●補助対象面積
次の算式により得た標準床面積と実施建築床面積(あるいは購入家屋床面積)のうちいずれか少ない方とします。ただし、増築の場合は増築面積とし、既設床面積と増築床面積との合計面積が、標準床面積を超えない範囲とします。
標準床面積=当該地域の世帯数×1.5u+70u
●当該地域の世帯数
補助金交付申請のあった年度の前年度における3月末日現在の住民基本台帳によります。
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| 申請時期 |
4月から10月下旬 ※翌年度の申請 |
| その他 |
バリアフリー化を目的とする整備及び便所の水洗化に係る補助の適用については、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に補助金の交付申請をした場合に限り、上記の「100万円」が「50万円」となります。 |
| 問い合わせ先 |
生涯学習課 市民活動支援係 電話:0255-72-5111(代表) |
●妙高市地域づくり活動団体支援交付金
| 趣旨・目的 |
少子高齢化と核家族化の進展とともに希薄となっている地域住民の連帯感を醸成し、住みよい地域社会の維持及び形成に向けた地域づくり自主活動を支援するため、地域づくり自主活動を行う団体(以下「地域づくり活動団体」という。)に対して、予算の範囲内において、交付金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<交付対象事業>
社会福祉事業/研修事業/スポーツ・親睦事業/環境美化事業/資源回収事業/防災事業/防犯事業/伝統・文化継承事業/子育て支援事業/青少年健全育成事業/広報事業/社会貢献にかかわる事業/前各号に掲げるもののほか、住み良い地域社会の維持及び形成に資する事業で市長が必要と認める事業
※次に該当する事業は、対象としない。
(1)前記の対象事業以外の事業
(2)市その他の団体から他の補助金等を受けている事業
(3)政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とした事
<交付限度額>
交付金の限度額は、地域づくり活動団体を構成する世帯の数に300円を乗じて得た額とします。この場合において、世帯の数は、事業を実施する年度の前年4月1日において地域づくり活動団体を構成する世帯の数とします。
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資格要件
※補助対象となる団体など |
妙高市地域づくり協議会に加入する地域づくり活動団体 |
| 申請時期 |
毎年申請年度の5月31日まで |
| その他 |
申請書等様式
・交付申請書(ワード形式)
・事業別収支予算書(エクセル形式)
・請求書(ワード形式)
・実績報告書(ワード形式)
・事業別収支決算書(エクセル形式)
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| 問い合わせ先 |
生涯学習課 市民活動支援係 電話:0255-72-5111(代表) |
●妙高市社会教育関係団体活動促進事業補助金
| 趣旨・目的 |
生涯学習の振興を図るため、社会教育関係団体等が行う活動促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など |
≪補助対象事業≫
| 補助対象事業 |
補助率 |
補助限度額 |
備 考 |
(1)家庭教育の普及、向上に関する事業
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予算の範囲内で市長が定める率 |
予算の範囲内で市長が定める額 |
補助金の額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
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| (2)青少年の健全育成に関する事業 |
同上 |
同上 |
| (3)女性の社会参加促進に関する事業 |
同上 |
同上 |
| (4)芸術文化の普及、向上又は振興に関する事業 |
同上 |
同上 |
| (5)文化財や地域の伝統行事の保護、保存、伝承、活用に関する事業 |
同上 |
同上 |
| (6)その他社会教育の振興に寄与する公共性の高い事業 |
同上 |
同上 |
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資格要件
※補助対象となる団体など |
社会教育に関する事業を行う団体で市長が認めるもの。 |
| 申請時期 |
4月上旬から随時受付 |
| その他 |
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| 問い合わせ先 |
生涯学習課 市民活動支援係 電話:0255-72-5111(代表) |
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■教育関係
●私立高等学校学費助成事業
| 趣旨・目的 |
私立高等学校に在学している生徒の保護者等に対し、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的に、一定の要件により学費の一部を助成します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<支給対象>
私立高等学校に在学している生徒を有し、かつ妙高市民である保護者等であって、助成区分ごとに定める資格要件に該当するかた。
※「保護者等」とは、私立高等学校に在学している生徒の父母若しくは現にその生徒を扶養している者又は生徒本人をいう。
<助成額>
(1)第一種助成 年額 3万円
(2)第二種助成 年額 1万5000円
(3)第三種助成 年額 1万2000円
<支給時期>
10月及び翌年の2月に年額を1/2ずつ分割し支給します。
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資格要件
※補助対象となる団体など |
≪助成区分及び要件≫
| 助成区分 |
要 件 |
| 第一種助成 |
(1)生活保護法の規定による被保護世帯に属するかた
(2)市民税の非課税世帯に属するかた |
| 第二種助成 |
(1)市民税のうち均等割額のみの課税世帯に属するかた(2)天災その他不慮の災害等により前号(1)と同程度の低所得世帯に属するかた |
| 第三種助成 |
(1)市民税のうち所得割額が3万8000円以下の課税世帯に属するかた |
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| 申請時期 |
7月頃 |
| その他 |
税制改正にともない第三種助成区分を新潟県の改正に合わせる予定
です。(平成19年度分から適用) |
| 問い合わせ先 |
こども教育課 学校教育係 電話:0255-72−5111(代表) |
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■生活環境関係
●市道除排雪補助事業
| 趣旨・目的 |
地域の団体による市道の除排雪活動に対する支援策として、小型除雪機による除排雪活動費および小型除雪機の購入等の費用に対し、補助金を交付します。
※用語の定義は次のとおり
・地域の団体…町内会、自治会、隣組、またはこの事業を行うことを目的に設けられた団体
・市道…市が定める除雪計画の中で格付が低い市道(第三種以下)または除雪計画の対象とならない市道
・除排雪活動…地域の団体が除雪機を使用して行う除排雪活動 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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〈補助対象額および補助金算出方法〉
(1)地域の団体が行う市道の除排雪活動
●補助対象額:除雪延長(m)×30円×除雪回数
●補助金額:補助対象額の50%以内
●1団体の限度額は20万円
例)除雪延長300m 除雪回数20回の場合
300m×30円×20回×0.5=9万円
(2)除排雪活動に必要な小型除雪機の購入またはリース
●補助対象額:購入またはリースに必要な金額
●補助金額:補助対象額の50%以内
●1団体の限度額は80万円
例)小型除雪機の購入代金が150万円の場合
150万円×0.5=75万円
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資格要件
※補助対象となる団体など |
(1)補助申請は、趣旨・目的の文中にある「地域の団体」に限り受け付けていますので、個人での申請はできません
(2)本事業での除排雪活動とは、除雪機を使用して行うものを指していますので、人力除雪は補助対象となりません |
| 申請時期 |
毎年度8月下旬から10月上旬 |
| その他 |
本事業で補助を受け取得した除雪機は、取得日から5年が経過するまでは、譲渡、交換、廃棄その他の処分はできません。 |
| 問い合わせ先 |
建設課 雪水対策係 電話:0255-72-5111(代表) |
●雨水浸透ます等設置補助事業
| 趣旨・目的 |
健全な水循環社会の構築に向け、雨水の地下水浸透や有効活用を促進させるために、雨水浸透ますや雨水貯水槽を設置する個人や事業者に対し、予算の範囲で補助を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助金交付>
(1)雨水浸透ます
●サイズ:幅30cm以上で、深さ50cm以上のもの。または、同等以上の構造を有するもの
●材質:樹脂製等の耐久性のあるもの
●補助額:製品や材料等の購入及び設置費に対して補助。
1基につき1万円上限 ※2基まで補助を受けることができます
(2)雨水貯水槽
●容量:200g以上のもの
●材質:ポリエチレン製等の耐久性のあるもの
●補助額:製品の購入及び設置費に対して補助。
1基につき1万円を上限(1基のみ)
<原材料等支給>
(1)雨水浸透ます
●サイズ等:上記補助金交付の雨水浸透ますのサイズ・材質に準ずるもの
●支給材料:雨水浸透ます本体1個、ふた1個、透水シート1m×3.5m、砕石80kg、砂20kgを支給 ※2基まで支給を受けることができます
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資格要件
※補助対象となる団体など |
雨水浸透ます等を設置する土地所有者、もしくは、使用者
(但し、国及び公共団体を除く。)
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| 申請時期 |
随時受付 |
| その他 |
補助制度説明書 雨水浸透ます設置手順 |
| 問い合わせ |
環境生活課環境企画係 電話:0255-72-5111(代表) |
●妙高市融雪施設等整備補助金交付事業
| 趣旨・目的 |
冬期間の道路交通を確保し、生活環境の維持向上に寄与するために、地域の団体が市道や集落駐車場に融雪施設等を設置する場合、施設設置費、稼働費及び施設修繕費について予算の範囲内で補助を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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〈補助対象要件〉
●市道…道路幅が狭く人家が連たんし機械除雪が困難な場所
(除雪計画の第一種、第二種路線は除く)
●集落駐車場…集落で共同利用できる駐車場
(市集落駐車場設置基準により、150u以上の面積必要)
〈補助対象経費〉
●消雪パイプ、流雪溝、路面流水施設等
〈補助事業の種類と補助率等〉
●施設設置費…事業費の50%以内(限度額・事業費800万円)
●施設稼働費…年間電気基本料金
●施設修繕費…事業費の50%以内(補助限度額・200万円)
〈施設設置費の加算制度〉
●地元負担額が1世帯当り20万円を超えた場合、補助額が加算されます
(地元負担額)−(世帯数×20万円)= A
A × 30% = 加算額
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資格要件
※補助対象となる団体など |
地域の団体…町内会、自治会、隣組、融雪施設等の設置を目的に設立さた維持管理組合等 |
| 申請時期 |
●施設設置、施設修繕は、毎年10月頃に各町内会等に希望の取りまとめを行います
●緊急に修繕が必要になった場合は、ご相談ください。
●施設稼働費は、毎年11月頃に申請ください。 |
| その他 |
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| 問い合わせ先 |
建設課 雪水対策係 電話:0255-72-5111(代表) |
●がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
| 趣旨・目的 |
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある地域において、危険住宅の移転を行なう者に対して、補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象要件>
昭和46年8月31日以前に建築、現に居住している危険住宅を市内の危険住宅区域以外に住宅移転する場合に補助。 ※危険住宅とは、以下の区域に所在する住宅をいう
(1)新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
(例:地すべり、土石流又は雪崩による危険の著しい区域、急傾斜地崩壊危険区域)
(2)新潟県建築基準条例第8条で建築を制限している区域
(例:がけ(30度以上)の近接地)
(3)土砂災害特別警戒区域
<補助額>
危険住宅の除却費、新たな住宅建設、土地取得のため金融機関から融資を受けた場合の借入金利子相当額を補助(年8.5%限度)
●建物除却費 78万円
●土地 96万円、建物 310万円 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
危険住宅を市内の危険住宅区域外へ移転する者 |
| 申請時期 |
毎年度おしらせ版等で周知 |
| その他 |
調査の結果、補助対象要件に該当した場合、翌年度に予算措置を行います |
| 問い合わせ先 |
建設課 建築住宅係 電話:0255-72-5111(代表) |
●木造住宅耐震化推進事業
| 趣旨・目的 |
市民の防災意識の高揚を図るとともに、地震による住宅の被害を軽減し、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断費用の一部の補助を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象>
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
<補助額>
耐震診断費用のうち、5万円を上限に補助する
<補助戸数>
20戸
<診断費用>
●住宅の延床面積265u以下…6万円
265u超330u以下…7万円
330u超…8万円
<事業期間>
平成19年度から5年間
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資格要件
※補助対象となる団体など |
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者 |
| 申請時期 |
毎年度おしらせ版等で周知 |
| その他 |
補助戸数20戸に達した場合に、募集を締め切ります。 |
| 問い合わせ先 |
建設課 建築住宅係 電話:0255-72-5111(代表) |
●コミュニティバス運行支援事業
| 趣旨・目的 |
地域住民の生活交通を確保するため、地域住民が主体となって運行を行うコミュニティバスの運行に対して支援を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
●バス路線が廃止となった地域で当該地域住民の生活交通を確保するため、当該地域住民が主体となって運行するコミュニティバスの運行事業
<補助対象経費>
(1)車両購入経費
●車両本体購入経費
四輪駆動方式で乗車定員10人以上の車両限度額は、1両につき250万円(消費税を除く)
●車両の装備品に係る経費
スタッドレスタイヤ、自動ドアなどの装備品で限度額は、1両につき25万円(消費税を除く)
●車両購入に必要な経費
自動車税、自動車重量税などの経費
(2)運行経費
●運転士に係る人件費
勤務時間数×臨時職員単価×運行日数
●運行に係る燃料費
総走行距離÷4q×市が別に定める燃料単価。運行回数は、平日5往復、土日祝日は3往復を限度とする。
●その他諸費
車両維持にかかる経費(車検費用、自動車税、タイヤ・バッテリー交換費用など)運行に係る経費(管理事務員人件費、運転士社会保険料、事務所借上げ料など) |
資格要件
※補助対象となる団体など |
コミュニティバスを運行することができる団体。 |
| 申請時期 |
随時受付 |
| その他 |
交付申請を行う場合は、事前協議が必要となります。 |
| 問い合わせ先 |
環境生活課 生活安全係 電話:0255-72-5111(代表) |
●合併処理浄化槽設置整備事業
| 趣旨・目的 |
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、市民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、合併処理浄化槽を設置する者に対して支援を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
合併処理浄化槽を設置するための事業
<補助限度額>
(1)専用住宅(アパート等の共同住宅を除く)・併用住宅(住居部分のみ)
補助限度額
5人槽 75万円
6.7人槽 79万2000円
8〜10人槽 87万円
(2)ホテル・旅館・事業所等
補助限度額
5人槽 18万1000円
6.7人槽 22万円
8〜10人槽 28万8000円
11〜20人槽 50万1000円
21〜30人槽 82万2000円
31〜50人槽 107万5000円
51人槽〜 122万7000円 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業が実施または予定されている地域以外とし、次に該当するものとします。
(1)処理対象人員10人以下
(2)ホテル・旅館・事業所等については、処理対象人員制限なし
※次に該当する者は、対象としない。
(1)浄化槽設置の届出審査または建築確認を受けずに、浄化槽を設置するもの
(2)専用住宅を借りている者で、浄化槽等の設置について賃貸人の承諾を得られないもの
(3)浄化槽等の更新による補助を受けようとする者で、本要綱に基づく補助金で浄化槽等を設置後7年以上経過していないもの
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| 申請時期 |
随時受付 |
| その他 |
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| 問い合わせ先 |
ガス上下水道局 下水道整備係 電話:0255-72-3566(代表) |
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■商業関係
●商店街等振興支援事業
| 趣旨・目的 |
商業の振興に資するため、商店街等が維持管理している街路灯の電気料を助成します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助限度額>
●当該年度に支払った、街路灯電気料金の2分の1以内
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資格要件
※補助対象となる団体など |
商店街等が共同して設置した街路のための照明施設であるとともに、商店街等が維持管理している街路灯であること。 |
| 申請時期 |
毎年度3月中旬頃 |
| その他 |
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| 問い合わせ先 |
観光商工課 商工振興グループ 電話:0255-72-5111(代表) |
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■農林関係
●むらづくり農業基盤整備事業
| 趣旨・目的 |
地域農業の振興を図るため、農業基盤や農村居住環境の整備等を行う者に対し、補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助金の交付基準>
●農道整備…受益面積1ha以上、受益戸数2戸以上、延長100m以上、幅員2m以上
●用排水路整備の改良…受益面積1ha以上、受益戸数2戸以上
●防災事業…災害等により被害を受けた農業用施設の復旧、受益戸数2戸以上、事業費40万円未満
<補助率>
●農道整備 40(50)%
●用水路整備 40(50)%
●防災事業 50%
( )は、地すべり防止区域を受益面積の一部に含む地域。
※補助の対象となる事業費は、1件5万円以上とする。 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
土地改良区、大字、集落等農業用施設の管理団体 |
| 申請時期 |
平成20年9月から10月頃(平成21年度申請) |
| その他 |
農道舗装、用排水路新設については、補助金交付ではなく、原材料支給となります。 |
| 問い合わせ先 |
農林課 農地林政係 電話:0255-72-5111(代表) |
●里山エリア再生事業
| 趣旨・目的 |
森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、里山エリアの抱える様々な課題に柔軟かつ効果的に対応すると共に、緑豊かな森林に囲まれた快適な居住環境を広く創出するため、地域の自主性や創造力を活かした居住地周辺の森林整備等を総合的に支援します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
妙高市内における下記の森林整備
(1)人工造林…森林の造成を目的とした植栽(水田跡地や原野への植栽、再造林など)
(2)下刈り……人工林に対する雑草木の除去
(3)除・間伐…人工林に対する不用木の除去、不良木の淘汰
(4)枝打ち……人工林に対する枝葉の一部の除去
<補助率>
●標準経費をもとに算出した査定経費に対して国30%、県10%、市10%以内の額。(市の補助は千円未満切捨て)
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資格要件
※補助対象となる団体など |
1施業地が0.1ha以上であること
(健全な森林の育成に必要な施業であるかどうかが審査されます。) |
| 申請時期 |
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| その他 |
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| 問い合わせ先 |
農林課 農地林政係 電話:0255-72-5111(代表) |
●未整備農地集積事業
| 趣旨・目的 |
農地の耕作放棄地の抑制及び農作物の生産、地すべり防止など農地の果たす役割に着目し、新たに未整備農地の賃借権の設定を受ける農業者に対して補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業> 以下の要件を満たす田及び畑
(1)農業振興地域内の未整備地であること(※未整備地は、ほ場整備事業により整備されていない農地とし、個人で簡易整備した農地などは未整備地とする)
(2)平成23年4月1日〜平成24年3月31日の間で、賃借権が設定されたもの
(3)賃借権の設定期間が3年以上であること
(4)賃借権の設定期間を通して農作物の作付け、または保全管理
など農地としての適正な管理をするものであること
<補助額>
5,000円/10a×賃借権設定期間の年数(上限5年間)
(※申請年度のみ交付)
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資格要件
※補助対象となる団体など |
農地の賃借権を設定した「借受者」
(1)借受者の要件
●借り受けする農業者であれば可能で認定農業者、経営面積などの要件はありません。
(2)対象としないもの
●農業生産法人の構成員が、当該農業生産法人に賃借権を設定する場合
●借受者と貸付者が世帯員である場合
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| 申請時期 |
●農地賃借にかかる農用地利用集積計画書を農業委員会へ提出するときに、併せて補助金交付申請書を提出する。
●農用地利用集積計画書を農業委員会に提出する期限…毎月10日(10日が土日祝日となる場合は、翌日あるいは翌週の月曜日) |
| その他 |
申請書はこちら |
| 問い合わせ先 |
農林課 農業振興係 電話:0255-74-0027 有線2-3381 |
●就農雇用対策事業助成金(平成23年度)
| 趣旨・目的 |
雇用情勢の悪化に対応するとともに、農業生産法人などへの就業を促進し、担い手の確保・育成を図るため、新規に雇用を行う農業生産法人及び個人農業経営者に対して助成します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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●平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に新たに雇用を行う農業事業主に対し、助成金を交付する。
●助成金額 … 農業に従事する期間及び農業研修期間に対して、月額8万4千円、最長で12カ月分を交付。交付は3カ月ごとの雇用実績に基づき、助成金を交付。また、6カ月以上雇用し、中途離職したときは、1カ月単位の雇用実績に応じて交付。
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資格要件
※補助対象となる団体など |
●対象事業者 … 次の全てを満たす者。
[1]市内で農業を営む個人農業経営者及び土地利用型農業を行う農業生産法人
[2]平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新規雇用し、6カ月以上雇用すること
[3]就業者が雇用保険への加入対象者である場合は、雇用保険に加入させること
[4]就業者の週の就業時間は通常の労働者と同等とすること
●就業者 … 就農意欲を有し、本事業助成終了後も継続して就農する意思があり、交付申請時に妙高市に住所を有する者で、正規雇用、非正規雇用及び年齢は問わない。ただし、短時間労働者(パート、アルバイトなど)、個人農業経営者の三親等以内の親族及び農業生産法人の代表者と同居する親族は含まない。
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| 申請時期 |
平成23年4月〜平成24年3月(※雇用後速やかに) |
| その他 |
申請書はこちら |
| 問い合わせ先 |
農林課 農業振興係 電話:0255-74-0027 |
●中山間地域等共同利用農業機械導入支援事業
| 趣旨・目的 |
中山間地域等において、農業機械による生産性向上や労力軽減を図るとともに、継続的な営農体制の維持と耕作放棄地の拡大防止を図るため、地域の小規模農家などが、共同で農業機械を導入する際の経費の一部に対して補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象者>
以下の各要件を満たしていること
[1]3戸以上の農家で組織された団体(以下「農家グループ」)であること
[2]農家グループ全体の耕作面積が概ね1ha以上であること
[3]農業振興地域内の原則、未整備地で耕作をしていること
※1 未整備地とは、ほ場整備事業等により整備されていない農地とし、個人で簡易整備した農地などは未整備地として扱います。
※2 農業用水の取水などで、未整備地と一体的な管理が必要であるなど、特殊な事情がある場合は、農家グループ全体の耕作面積の2分の1以下であれば基盤整備地も含める事ができます(詳しくは農林課までご相談ください)。
[4]農家グループを組織する農家の経営者が生産調整実施者であること
<対象とする農業機械>
田植、代掻き、耕うん、水稲収穫、調製、稲わらのすき込みなどの基幹的な農作業に必要となるもの。
(主な農業機械例)
[1]乗用型田植機
[2]コンバイン
[3]ドライブハロー
[4]トラクターなど
※種類や能力等について、詳しくは農林課までご相談ください。
<補助率>
農業機械の導入に係る経費の3分の1以内(補助の上限は70万円) |
| 問い合わせ先 |
農林課 農業振興係 電話:0255-74-0027(直通) 有線:2-3381 |
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■防災関係
●コミュニティ防災組織補助金交付事業
| 趣旨・目的 |
市は、住民自らの手による、災害に強く住みよいまちづくりの推進を図るため、地域住民が自主的に組織した防災組織(以下「自主防災組織」という。)の防災資機材の整備に対し補助金を交付します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
●地域の防災活動に必要となる資機材の整備事業(ハンドマイク、発電機、ヘルメット等)
<補助額>
●団体が行う補助対象事業の実施に必要な経費の2分の1とし、5万円限度に補助。
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資格要件
※補助対象となる団体など |
補助金交付の対象となる自主防災組織は、おおむね町内会その他自治組織を単位とし、その目的、名称、事業計画、収支予算等が明確な団体とします。 |
| 申請時期 |
5月に各団体へ案内(6月末申請) |
| その他 |
平成19年度より交付回数要件を廃止(これまでは1団体2回を限度) |
| 問い合わせ先 |
総務課 防災係 電話:0255-72-5111(代表) |
●防災士育成事業
| 趣旨・目的 |
自主防災組織の結成が進み、今後、防災意識の啓発、実践的な技能習得・訓練の実施など、より防災力を高める必要があります。そのため、平時は自主防災組織への啓発指導を行ってもらい、さらに、災害時は救助・救出や避難所運営など、自主防災組織や行政と協働し減災に向け活動してもらうための、防災士資格取得のための助成を行います。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
●防災士資格取得に伴う助成(講座受講料、受験料、登録料、旅費全額補助)
●一般市民、消防吏員を対象としますが、消防吏員(消防指令補以上、退職者含む)は、登録料のみで資格取得が可能。 |
資格要件
※補助対象となる団体など |
●市内に在住し、防災リーダーとして活躍が見込まれる人
●資格取得後は、市防災士として登録し、各種訓練等に指導者として協力いただける人
●平成20年度予定(一般市民2名、消防吏員8人) |
| 申請時期 |
随時受付 |
| その他 |
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| 問い合わせ先 |
総務課 防災係 電話:0255-72-5111(代表) |
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■健康福祉関係
●妙高市不妊治療費助成事業
| 趣旨・目的 |
不妊治療を行っている市民の経済的な負担軽減を図るために、不妊治療に要する費用の一部を助成します。 |
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
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<補助対象事業>
●平成19年4月1日以降の不妊治療にかかる費用
* 新潟県が定める不妊治療(体外受精・顕微授精)
* 不妊治療検査及び診療費の保険診療費の一部負担金、保険適用外医療費の自己負担分
※県事業が優先となります
●助成金額
・対象経費の1/2
・1年度当たり8万円を限度に通算5年間
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資格要件
※補助対象となる団体など |
●妙高市に住所を有し、不妊治療を行っている人(戸籍上の夫婦)
●夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計金額が730万円未満である人
●夫婦それぞれで治療を受けた場合は、1人ずつ申請することができます |
| 申請時期 |
申請は年1回で随時受付。1年分の費用をまとめて申請してください。ただし、1年を待たずに治療の5割が8万円に達する場合は、その時点で申請できます。 |
| その他 |
●県の特定不妊治療費助成事業に該当の方も申請できますが、県の制度が優先されます
●転出するときは、転出する前に必ず申請手続きを済ませてください
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| 問い合わせ先 |
健康保険課 健康づくり係 電話:0255-72-5111(代表) |
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